知っておきたい手形のあれこれ

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

手形の割引、裏書、不渡りなど一度は耳にしたことがあると思います。

手形の割引とは?

手形を受け取ったものの、
期日前に急に現金が入用になったという場合も起こり得ます。
この場合には、手形割引という方法があります。

これは手形の所持人が、支払期日のまだ到来していない手形を
金融機関に持ち込んで現金化することをいいます。
割引を依頼した日から手形の支払期日までの
利息相当額(割引料)が差し引かれたものが受取額になります。

裏書手形とは?

受け取った約束手形は、
裏書して第三者に譲渡することもできます。

たとえばA社から受け取った手形を、
B社の支払いに回すことも可能です。
文字通り、手形の裏にその手形の所持人(裏書人)の
名前と印鑑を押し、譲渡される人の名前を記入します。
譲渡された人が更に裏書をすることで、
又ほかの第三者に譲渡することもできます。

不渡りとは?

手形や小切手の支払期日を過ぎても額面金額が
決済できないことです。

受取った手形が不渡りになった場合、
裏書手形であれば、裏書人に対して請求することができます。
これを「手形の遡及」といいます。
遡及された人はさらに前の人に遡及することもできます。

もしも自分の会社が裏書した手形が不渡りになった場合には、
被裏書人から手形の額面記載金額を請求されることになります。
なお割引手形が不渡りになった場合には、
券面記載の金額を銀行に返済する必要が出てきます。

不渡りの連絡を受けたらまずその原因の調査をしてください。
ほとんどが資金不足によるものですが、
なかには手形の不備などによるものもあります。
また遡及に備えて、資金を用意するなどの必要もあります。

自社の発行した手形が万一不渡りとなった場合、
あわてず適切な行動をとることが大切です。

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