気になる源泉徴収について

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

今回は期になる「源泉徴収」についてのお話です。2014-9月-2

源泉徴収と聞くとなにかめんどうなよう気もしますが、
理屈は単純ですのでその仕組みを理解してください。

従業員への給料や賞与などの支払をする人は、
それを支払う際には一定の所得税を天引きして、
支払者に代わって納税しなければなりません。

これが源泉徴収です。

従業員への給料や賞与、退職金の税額は、
税務署からもらう「源泉徴収税額表」によって算出します。

給与であれば、
支払期日によって月額表と日額表を使い分けるとともに、
従業員が「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出をしているかや、
従業員の扶養親族等の数によって源泉徴収額が異なります。

賞与や退職金の場合は、かんたんな表で税額を算出できます。

また給料や賞与などに当てはまらない報酬や料金などは、
支払額の一定割合を源泉することとなります。

原稿や講演、デザインなどの報酬や料金、
あるいは弁護士や税理士の報酬などがこれに当てはまり、
その金額の10%が源泉徴収額となります。

ただし、同一人に対して1回に支払われる金額が
100万円を超える場合には、
その超える部分の金額については20%となります。

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