気になる通信費について

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

気になる「費用」のうち、tuushinnhi
今回は「通信費」についてのポイントをお話しします。

事業に使用した電話や郵便など、
通信にかかわる費用が通信費です。

ファクシミリのように電話料に含まれるもの、
切手、はがき代、封筒代、パソコン通信費、
私書箱の使用料なども含まれます。

年賀状や移転案内状などのように
通信を主とする書状の印刷代も通信費とします。
ただし、不特定多数を相手にするものならば、
広告宣伝費にするのが適当でしょう。

ここで注意しなければならないのは、
宣伝や贈答用に購入したテレフォンカードは、
通信費ではなく広告宣伝費や接待交際費などになるということです。

また、ダイレクトメールは郵便を利用しますが、
目的からいって広告宣伝費とするのが妥当でしょう。

たとえば、
1.郵便切手と収入印紙を現金で購入した。
→ 同じ郵便局で購入しても、
郵便切手は通信費となりますが、
収入印紙は租税公課となるので注意が必要です。

2.前月分の電話料が銀行口座から自動引落しされた
→ 本来は前月分の経費ですが、
水道光熱費と同様に、
支払った時点で経費として記帳してかまいません。

それでは住宅兼用事務所の場合の電話料については
どう処理すればいいのでしょうか?

事業にも家事にも利用する電話の場合、
当然のことながら家事分の料金は必要経費にすることはできません。
使用頻度を事業と家事で比較してみて、
その割合から必要経費となる通信費を算出することになります。

電話料金を事業用の銀行口座から引き落としているような場合、
家事分は「事業主貸」(債権→資産)となりますから、
債権債務記入帳を付けている場合には、
そちらへも記帳しなければなりません。

また、事業専用電話を私用で使った場合には、
その使用分を当事者から徴収することになります。
徴収した現金は、雑収入として計上します。

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