ご存知?荷造運賃について

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

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商品の販売に欠かせない荷造りや運送の「費用」が2014-5-1
「荷造運賃」ということはおわかりの方も多いでしょう。
ここにもちょっとしたポイントがあります。

商品や製品はそのままお客様へ手渡せばよいこともありますが、
新たに包装したり、厳重な荷造りが求められることもあります。
場合によっては、
輸送手段を用いて相手先に送ることもあるでしょう。

こういったことにかかった費用を「荷造運賃」といいます。

具体的には、郵送による小包料金や宅配便の料金、
荷造り包装のための段ボール箱や包装紙などの他、
荷造りのために外部の人に支払った手間賃(人件費)
交通費や郵送料なども含まれます。

これとは別に消耗品費、旅費交通費、通信費などの経費科目があり、
どの科目に含めるか判断に迷うかもしれませんが、
商品や製品の販売に直接かかわる費用を
荷造運賃として計上すると考えてください。

たとえば、
1.商品送付用の発砲スチロールの容器を購入した。
→目的が商品の送付ですから荷造運賃になります。

2.商品を宅配便で送り料金を支払った。
→商品の送料はもちろん荷造運賃となります。

荷造運賃となる費用には、
鉄道、自動車、航空機などの運賃、
郵送による小包料金、宅配便の料金などの他、
段ボール箱、ポリ袋、包装紙、発砲スチロール、
ひも、テープ、荷札など荷造りにかかる費用も含みます。

ただし、一般小売店で商品を入れて渡すポリ袋などは
消耗品費にした方が良いでしょう。

ここで注意して欲しいのは、
商品の仕入れや原材料を購入する際にかかる荷造包装費・運賃は、
商品や原材料の取得代金に含めるということです。
また固定資産の引取運賃も、固定資産取得額の一部とみなします。
荷造運賃には、商品や製品の販売において
要した費用のみを計上します。

なお商品などを本店から営業所へ移管する費用なども
商品などの取得代金に加算するのが原則です。
ただし、費用が少額(購入代金の3%以内)であれば、
経費として荷造運賃に計上してもよいことになっています。

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旅費交通費のポイントは?

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

気になる「費用」のうち、
今回は「旅費交通費」についてのポイントをみていきましょう。

商用のために外出する際には、交通機関を利用したり、
時には宿泊を伴う出張もあるかもしれません。
これらにかかった費用が「旅費交通費」です。

旅費交通費を分類すれば、旅費は遠距離の出張などにかかる費用、
交通費は近距離における移動にかかる費用と考えてください。

旅費には出張した従業員の日当も含まれます。
ただし、支給額が常識以上の場合は給与とみなされ、
源泉所得税などの問題がかかわってきますので注意してください。

旅費交通費を支給するには、
前もって適正な範囲での「旅費規定」をつくっておくことも必要です。
なお、事業主本人の出張においては、
実費だけが経費としての旅費であり、
日当は必要経費として認められません。

旅費交通費となる費用には、
電車、バス、タクシー、航空運賃のほか、
駐車料金、有料道路通行料、出張における宿泊費や日当、
赴任における旅費や支度金、もちろん通勤費も含まれます。

ここで注意していただきたいのは、
営業用の車などに使用するガソリン代です。
ガソリン代は消耗品となりますので気を付けてください。

たとえば、
1.営業に行き、電車を利用した。
→ 販売や集金など業務を行うためにかかった交通費は
当然、必要経費となります。

2.出張の旅費代としてあらかじめ現金を渡した。
→ 確定していない費用のために支出した金額は、
とりあえず「仮払金」とします。
この時点では、まだ旅費交通費には計上しません。

3.旅費として渡した「仮払金」を清算した。
→ 出張から帰った後、実際に要した費用を経費として計上します。
出費事項が多い場合は、「明細書」を付けることで一括して
出張費として記入しても構いません。
仮払金を利用した場合は、その清算も行います。
仮払金が不足したり反対に余った場合には、
改めて現金の出し入れが必要となります。

旅費交通費の明細書について
営業担当者のように頻繁に外出する人などは、
手間を省くために、旅費は出張ごとに一括清算、
交通費は1週間単位でまとめて請求する方式をとっても構いません。

ただし、そのためには、行き先、業務内容、経路、支払先、
金額についての明細を記した「明細書」を添えることが必要となります。

特に電車、バスなどの場合は、一般的に領収書は発行されませんし、
最近ではIC乗車カードなどを使用することが多いと思いますので、
明細書は証拠資料として重要な意味を持つものになってくる
ということを忘れないでください。

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気になる費用の計上~水道光熱費について

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

勘定科目が資産・負債・純資産・収益・費用の
5つのグループに分類されることはすでにお話したとおりです。

今回からは、気になる「費用」について、
実務上のポイントを押さえていきたいと思います。

「費用の増加は借方に、費用の減少は貸方に記入する」
覚えていますか?
実際には、特別な場合を除き費用は減少よりも、
増加つまり借方に記入する場合がほとんどです。

もちろんパソコンの会計ソフトを利用する場合は、
自動的に入力されるので頭の片隅にでも覚えておいてください。

今回は、水道光熱費についてみていきましょう。
「水道光熱費」は費用の増加、つまり借方に記入します。
相手科目である貸方は、現金で支払った場合は「現金」
口座振替にしている場合は「普通預金」となります。
貸方は資産の減少ということになります。

事業のために消費した水道料金、電気料金、ガス料金のほか
燃料費としての灯油なども「水道光熱費」となります。

灯油のように直接購入するものは、
その時点で記帳(経費に計上)することになりますが、
水道、電気、ガスのようにメーターの検針後、
後日支払いをするものについては
支払をした時点で記帳(経費に計上)します。

ただし、決算月については、翌年度に支払うことになりますので、
今年度の未払費用として計上することになります。

ところで、住宅兼用の事務所や店舗の場合、
水道光熱費はどうなるのでしょう?
あたり前ですが全額を経費として落とすことはできません。

住宅兼用事務所の場合、
住宅で利用した費用を差し引いたものだけが必要経費となります。
水道料や電気料などメーターで計算するものは、
どの程度を住宅用費用とするかについては、
面積比や使用時間などにより考えられる基準によって決まります。

なお、費用の割振り計算と記帳は、
その都度行うほか、月ごと、あるいは年末に一括して
行ってもさしつかえはありません。

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