決算手続きのポイントを押さえよう!-その2-

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

決算整理について、
1.売上原価を計算および期末の在庫を計算する
2.費用、収益の調整を行う
3.減価償却を行う
をみてきました。今回はその続きについて説明していきたいと
思います。

4.貸倒引当金を設定する

「売上債権」(売掛金や受取手形)、「金銭債権」(未集金や貸付金)は、
その相手先の倒産などによって回収できなくなる場合があり、
これを「貸し倒れ」といいます。

そこで毎年決算になると、
あらかじめこれらの債権の残高のうちから
翌期以降に貸し倒れる額を見積もって、
その債権の一部を「貸倒引当金繰入」の勘定科目で
今期の費用に計上しておきます。

また前期に設定した「貸倒引当金」(負債)はいったん減少させて
「貸倒引当金戻入」(収益)の勘定科目に計上します。
貸倒引当金戻入の計上は消費税のかかる収益ではないので、
消費税区分欄は「対象外」とします。

当期の貸倒見積額を「貸倒引当金繰入」(費用)の勘定科目と
「貸倒引当金」(負債)の勘定科目に計上します。
貸倒引当金繰入の計上は消費税のかかる経費ではないので、
消費税区分欄は「対象外」とします。

5.現金過不足を整理する

現金出納帳の現金残高と実際の現金残高が合わない場合、
その差額について、実際残高が多い時は「仮受金」、
実際残高が少ない時は「仮払金」で処理しておき、
原因が判明した時に勘定科目を修正しますが、
不一致の原因が突きとめられなかった場合、
決算時に調整してその差額を「現金過不足」として処理します。

不足が生じた場合は「雑損」多い場合は「雑益」に振り替えます。

これらは消費税のかかる費用ではないので、
消費税区分欄は「対象外」とします。

6.税金に関する調整

決算時には税金についても調整する必要があります。

まず当期の法人税を計上します。

税金の計上は消費税のかかる費用ではないので、
消費税区分欄は「対象外」とします。

なお、東京都で申告を行う法人は、
市町村民税と都道府県民税が1本となって「法人都民税」として申告・納税が行われます。

次に消費税の精算を行います。

期中の入力を税込金額で行っている場合、
会計ソフトの消費税に関する設定において、
経理方法を税込経理から税抜経理に切り替えることで、
「仮受消費税」と「仮払消費税」が自動計算されます。

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