気になる修繕費のポイント

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

「修繕費」というとなんとなくどんなものか想像できるでしょう。2014-7月①修繕費
ここでは、そのポイントについて見ていきたいと思います。

店舗や自動車などの固定資産は、
時が経つにつれ本来の有効性、生産性が損われたり、
故障、破損、摩耗などによってダメージを受けます。

その固定資産を修理、補修、改良して
できるだけもとの状態に回復させるための費用が「修繕費」です。

修繕費になる費用には、
建物や店舗の壁面の塗り替え、床や屋根の補修、
窓ガラスの修理費用などです。
また、自動車のタイヤ交換、点検整備の費用も含まれます。

その他、OA機器の保守管理の費用、機械装置のオーバーホール費用など
固定資産の価値を保つためにかける維持管理の費用も修繕費になります。

例えば、
店舗のドアを交換した費用を支払った
→ ドアは固定資産である店舗の一部ですから、
新品に取り換えても修繕費として計上します。

機械装置の修理をして、費用を支払った
→ 同様の修理はこれまでにも2,3年ごとに行っているならば、
金額が多くても短期の定期修理は修繕費に含まれます。

修繕費で気を付けなくてはならないのは、
修理や改良によって固定資産の資産価値が高まったり、
使用可能期間(対応年数)が延長するケースが出てくることです。

その場合には、費用の全額をその年の修繕費に計上できるとは限りません。

修理や改良をすることによって固定資産の価値が増加したり、
使用可能期間が延長することになれば、
その費用は単純な経費ではなく、
その資産を取得した金額に加算される新たな「資本的支出」とみなされ、
加算分については減価償却の対象として年々経費にすることになります。

しかし、実際のところいくら価値が増加したかの判断は
かなりむずかしいものとなります。
一般には以下のような基準によって修繕費と資本的支出を区分します。

修繕、改良などの支出金額が、
資本的支出の有無を問わず20万円未満か?
ほぼ3年以内の周期的な費用か?
前年末取得価額の10%以下か?
イエスなら修繕費とみなして構いません。

支出額の30%と前年末取得価額の10%のいずれか少ない金額が修繕費で、
その他は資本的支出となります。

おわかりいただけましたでしょうか?

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減価償却について

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

ここで減価償却の方法について少し触れたいと思います。
通常、原価償却の方法には「定額法」と「定率法」があります。
これらは1年間の償却額となるので、
年の途中で取得したような場合には月割計算をします。

(1)平成19年3月31日以前に取得した財産

旧定額法:
(取得価額-残存価額) × 資産の耐用年数に応じた旧定額法の償却率

旧定率法:
(取得価額-既償却額) × 資産の耐用年数に応じた旧定率法の償却率

※平成10年4月1日以後に取得した建物については
定額法のみとなります。
※減価償却費の累計額が取得価額の95%(償却可能限度額)まで
償却できます。
※償却可能限度額まで償却した場合は、
残り5%部分(未償却額)は
その年分の翌年以降5年間で均等に償却します。

(2)平成19年4月1日以後に取得した資産

定額法:
取得価額 × 資産の耐用年数に応じた定額法の償却率

定率法:
(取得価額-既償却額) × 資産の耐用年数に応じた定率法の償却率

(3)権利金などの繰延資産

取得価額 × 資産の償却期間に応じた定額法の償却率

法人税法では、いくら減価償却費を計上するかは、
会社の任意となっています。
ただし、上記の計算による減価償却費は
税務上損金(経費)にできる限度額です。
これを超える償却費は損金としてみとめられません。

また損金に計上したいときは、
会計処理(減価償却の仕訳)を行っていることが条件となります。

減価償却費の計上は消費税のかかる経費ではないので、
消費税区分欄には「対象外」の入力をします。

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