減価償却費って何だろう?その1

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

気になる「費用」の中で
特にわかりにくいもののひとつが「減価償却費」だといえます。

長期にわたって利用する資産を固定資産といいます。
年々その価値が減少していくもの
たとえば建物や自動車はもとより、
特許権や営業権のような無形の固定資産も含まれます。
このようなものを「減価償却資産」といいます。

そしてこれらは、その長い使用期間からいって
取得時に全額を経費とするのは妥当とはいえません。
そこで、毎年一定の率だけ必要経費として計上する方法が
認められています。

この方法が減価償却であり、
各期間において必要経費として計上される金額を
「減価償却費」といいます。

減価計算は年度末の決算時において行われるのが一般的です。

ここで注意しなければならないのは、
減価償却資産となるものならないものがあることです。

減価償却資産となるものには
事務所、店舗、作業所、倉庫などの建物、
エアコン、エレベーター、照明施設などの建物付属設備、
庭園、橋、塀、広告塔などの構築物、
自動車、オートバイなどの車両運搬具、
プレス機などの工具や応接セット、パソコンなどの備品、
特許権、商業権、営業権などの無形資産、
その他船舶や牛馬、果樹なども含まれます。

ただし、
土地や電話加入権、骨董品などは減価償却資産とはなりません。
また、使用可能期間が1年未満のものや
取得価格が10万円未満のものも含まれません。

減価償却費を計算するにはまず「取得金額」を出します。
次に必要なのは「耐用年数」です。
そして対応年数から割り出した償却率によって計算されますが
「定額法」を選択するか「定率法」を選択するかによっても
経費に算入できる金額が変わってきます。

「取得金額」にはその購入代金や製造原価はもちろん、
引取運賃や購入手数料などの取得のためにかかった費用、
あるいは据付費用など、実際に使用可能な状態にするために
かかった費用も加算してかましません。

次に「耐用年数」ですが、
実際の使用可能期間はまちまちでしょうが、
税法で種類や品目ごとに使用に耐えうる期間というのが定められています。
これを「法定耐用年数」といい、
減価償却費はこの年数に基づいて計算されるのです。

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