知っているようで知らない小切手の扱い

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

小切手とは、受取人に対する一定金額の支払いについて、
振出人が当座預金を開設した金融機関に委託して
現金の代用として用いる有価証券で広く使われています。

小切手の用紙は金融機関によって異なりますが、
記載事項は法で定められているので、
次に挙げる項目にもれがないかどうかチェックしましょう。

1.「小切手」という文字
2.支払地(どの銀行が払うか。)
3.支払人の名称(支払人の名称は銀行に限られます。)
4.一定の金額を支払うべき旨の約束
(たとえば、「上記金額をこの小切手と引き換えに
持参人へお支払ください」というような記載。)
5.振出日
6.振出地
7.振出人(企業の場合は、
住所・会社名・代表取締役名などを記入後、
銀行届け出印を押印する。)

ひとつでも記載漏れがあると無効となってしまいます。

また、受取った小切手は忘れずに現金化してください。

小切手の支払呈示期間は原則として10日間と短期です。
通常は振出日の翌日から通常10日以内、
末日が銀行休業日の場合には次の営業日までとなります。
この期間を過ぎると、
支払われないこともあるので注意してください。

現金化の方法は、日ごろ取引のある銀行に持ち込み、
口座に入金してもらいます。
現金として引き出すのには一定の日数を要します。
現金化を急ぐ場合には、
支払地の金融機関の店頭に直接持参するとよいでしょう。

たとえ小切手を振り出すことがない場合でも、
受け取ることはあるはずです。
帳簿上、小切手は受け取った時点で現金扱いになっているので、
預金出納帳だけでなく、現金出納帳にも忘れずに記帳しておきます。

小切手の扱いの実務上の処理については、
またの機会に詳しく説明したいと思います。

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知っておきたい銀行の知識-当座預金と普通預金

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

会社が通常開設する預金としては、当座預金と普通預金があります。

普通預金は、預入金額の範囲内であれば、
通帳と届出印鑑の押印および所定の払戻請求書の提出により、
いつでも払戻しが受けられ、普通預金金利がつきます。

最近では、預け入れ、払戻し、振込に、
法人用キャッシュカードによるATM利用ができるようになっています。

これに対して当座預金は、
会社が金融機関に対し手形や小切手の資金の支払いを
委託する場合、その原資として金融機関に
預け入れる預金のことをいいます。

つまり、会社が手形や小切手の決済を目的として
金融機関に開設する口座であり、
法令により預金金利はつきません。
当座預金には、通帳が無く、毎月銀行から計算書が送られてきます。

では開設に必要な手続きはどうなっているのでしょうか?
普通預金や当座預金を開設するには、
まず、金融機関との間で当座取引契約を結ぶ必要があります。

会社は登記簿謄本や印鑑証明を金融機関に提出し、
口座開設の手続きをとります。
業務内容や信用状態に問題が無ければ口座開設となり、
当座預金の場合には、小切手帳や手形用紙が交付されます。

ただし当座預金については、便利な反面、残高不足だった場合には、
振り出した小切手や手形が不渡りとなり、
銀行はその小切手・手形の換金を拒絶することになります。
ひとたび不渡りになると、会社の信用に傷がつくばかりでなく、
6ヶ月以内にもう一度不渡りを出せば、銀行取引停止となり、
事実上の倒産になるというリスクもあるわけです。

そのため当座預金の開設にあたっては、
長年の取引実績とともに信用の積み重ねが重視されます。
実績のない会社はまず断られると考えていいでしょう。
つまり、会社にとって金融機関に開設した当座預金口座は
信用のひとつのバロメーターでもあるわけです。

なお、預金残高が不足していても、
一定の限度額の範囲内であれば小切手や手形の決済が可能な
「当座貸越」という便利な制度もあります。
この場合あらかじめ口座を開設した銀行との間で
当座貸越契約をむすんでおく必要があります。

設立間もない小さな会社では開設が難しい当座預金ですが、
一定規模になれば利用することもありうるわけで、
ぜひ知識として持っておいてください。

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