気になる領収書と印紙の扱いは?

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

領収書を発行する際には、
簡単に数字を書き加えられないようにする注意が必要です。

チェックライターなどを使って数字を打ち込んだり、
手書きの場合は漢数字で記入したりします。
アラビア数字を利用する時には、
3ケタごとに数字にカンマ(,)を入れる、
数字の頭に¥記号を入れる、
¥記号と数字の間に隙間をあけない、
数字の最後にハイフン(-)を入れるなどに注意しましょう。

また、代金を受領した事実を証明するために作成した書類には、
領収金額に応じた額の印紙税が課税されます。
印紙税は「収入印紙」を貼ることで納税するしくみになっていますので、
領収書などを発行する際には収入印紙を貼り消印を押します。

必要な印紙額は、以下の通りです。

受領金額が3万円超100万円以下・・・200円
100万円超200万円以下・・・400円
200万円超300万円以下・・・600円
300万円超500万円以下・・・1,000円
500万円超1,000万円以下・・・2,000円
1,000万円超2,000万円以下・・・4,000円
2,000万円超3,000万円以下・・・6,000円
3,000万円超5,000万円以下・・・1万円
5,000万円超1億円以下・・・2万円

記載された受取金額が3万円未満の場合、
あるいは営業に関しないものには、印紙は不要(非課税)です。

もし収入印紙を貼り忘れたらどうなるのでしょうか?
その場合、本来貼っておかなければならない収入印紙の金額と
その2倍の額の金額を「過怠税」として納税しなければなりません。
貼りつけた収入印紙に消印しなかった場合も、
貼りつけている収入印紙と同額の過怠税がかかります。

もうひとつ注意する点は、
収入印紙代は法人税法上「租税公課」として損金(経費)になりますが、
この過怠金はペナルティの税金なので経費に計上することができません。

収入印紙については、
法人税の税務調査があった時にいっしょに調査されることが
多いので、貼り忘れなどに気をつけましょう。

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領収書・請求書の取り扱いについて

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

領収書のやり取りでは、注意すべき点がいくつかあります。

領収書を受領するときには、
宛先と受領内容が記入されていない場合が多いようです。
これらの記載がないと、消費税や法人税の申告時に、
税務署から経費と見てもらえないこともあるので、
必ず記入してもらうことです。

一方領収書を発行するときには、
代金を受領したことの証明として必ず「控え」を残しましょう。
領収書と領収書(控)は連続したNo.をつけ不正に発行できないようにします。

なお領収書を書き損じたときには、
破棄しないで「控」とともにホチキスで止めて保存しておきます。
これは、決算や申告で売上などを除外した、と税務署から誤解されないためです。

また代金を受領した事実を証明するために作成し、
相手方に交付した書類には「印紙税」が課税されます。
「受取書」「領収書」「レシート」はもちろんのこと、
受取事実を証明するために請求書や納品書などに
「領収済」「相殺済」などと記入したものも含まれます。

印紙税は「収入印紙」を貼ることで納税するしくみになっています。
領収書などを発行する際には収入印紙の貼付けを忘れないようにします。
ただし、記載金額が3万円未満のものについては印紙税は非課税です。

では請求書や領収書をもらえないときはどうするのか?

このようなときは、「支払証明書」を作成します。
支払証明書は「私が支払いました」という証明なので、
経費を支払った人に作成してもらいます。

「支払証明書」に記入することは、
支払日、支払先、支払額、支払の内容、交付を受けられなかった理由、
支払先所在地、精算日、支払者、証№などです。

上記のうち支払日、支払先、支払額、支払の内容は、
消費税の仕入税額控除を行うために帳簿への記載が求められています。
したがって、パソコンに入力する際も、忘れないようにします。

支払額が3万円以上で請求書等の交付が受けられなった場合には、
交付を受けられなかった理由、支払先所在地が必要です。

また法人税法上、使途秘匿金とみなされないために、
支払先、支払内容、支払先所在地の記載を忘れないようにします。
なお、使途秘匿金に該当すると通常より多額の法人税が課税されてしまいます。

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