著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治
前回の続きになりますが、
青色事業専従者給与とはなんでしょうか?
もし家族が従業員同様の勤務をしてくれるなら、
それなりの給与を支払って当然です。
しかし、白色申告者の場合は、どれほど一生懸命働いても、
年間50万円(配偶者は86万円)までの控除しか認められません。
それに対して、青色申告をしている場合は、
一般常識的な給与を支給でき、
しかもその全額を必要経費として計上することができます。
これが「青色事業専従者給与」です。
あくまでも青色申告の承認を受けていて、
家族を青色事業専従者として届け出なければ、
この特典は受けられませんので注意してください。
さてそれでは誰でも青色事業専従者になれるのでしょうか。
残念ながら条件があります。
まず、青色申告者と生計を一にする配偶者とその親族であること。
次にその年の12月31日において15歳以上であること。
最後に年間6ヶ月以上その事業に専従していること。
以上の3つの条件全てにあてはまる人だけが
青色事業専従者になれるのです。
なお、生計を一にする親族を青色事業専従者にすると
給与を必要経費にできるかわりに、
確定申告において配偶者特別控除や扶養控除の対象から
外れることは知っておいてください。
年間6ヶ月以上の専従とありますが、
年の途中で開業した場合はどうでしょうか?
年末までの期間の2分の1を超えて従事したなら認められます。
またほかに仕事をしている場合でも、
ほかの仕事がこちらの業務を行ううえで従事するのに
妨げにならないなら認められます。
もちろん届出をしたからといって、
給与の金額はいくらでもいいのかというとそうではありません。
届出書に記載した以上の給料や賞与は必要経費と認められませんし、
昇給には記載した昇給基準によらなくてはならず、
変更には改めて届出書の提出が必要です。
少し手間はかかりますがこれらの特典を上手に活用して
会社の運営に役立ててください。