どこまで?どこから?~広告宣伝費

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

より多くのお客様に、
自社の商品やサービスを買っていただくためには、
より多くの人に自分の会社のことを知ってもらう必要があります。
その手段のひとつが広告宣伝で、
その活動のためにかかった費用が「広告宣伝費」です。

しかし宣伝のためにかかった費用なら、
なんでも広告宣伝費にできるのかというとそうではありません。
広告宣伝費とは「不特定多数の人」に対する宣伝効果を
狙ったものでなくてはなりません。
それ以外は、別の科目の経費となります。

また広告宣伝の手段には多種多様のものがあり、
内容によっては広告宣伝費とならないケースもあります。
その一方で、パンフレットの郵送料のように
通信費と思えるようなものが広告宣伝費になります。

判断のポイントは、主たる目的が広告宣伝かどうかです。

広告宣伝費となる費用には、
新聞や雑誌などの広告掲載料、
テレビやラジオなどのCM放送料、
ポスターやカタログなどの印刷費や発送料、
看板やネオンサインなどの製作費があります。
見本品や試供品などの製作費、
また展示会などの開催費用も広告宣伝費となります。

ここで注意して欲しいのは、
看板など1つで10万円を超えるものは固定資産となり、
支払時に広告宣伝費として計上しないで、
決算時に本年度の減価償却費として費用に繰り入れます。

たとえば、
1.会社名入りのボールペンを製作費で支払った。
→販売ではなく宣伝を目的とした品物の製作は、
もちろん広告宣伝費となります。

2.看板設置の許可料を1年分支払った。
→1年以上の契約で得た許可料については、
本来ならば月割りにして本年分の費用を広告宣伝費とし、
翌年以降の費用分は「前払費用」として計上します。
ただし、支払日から1年以内の分の前払費用については、
以降も同様の経理処理を継続するならば、
まとめて本年分の広告宣伝費に計上して構いません。

それでは開業前の多額な広告料はどうでしょうか?

通常の広告宣伝費であれば、
費用を支出したときに必要経費になります。
しかし、店舗などで開業前に大々的に宣伝した場合、
宣伝効果が1年以上あるとみなし、
その費用を「繰延資産(開業費)」として扱い、
減価償却をしていく方法をとります。

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気になる通信費について

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

気になる「費用」のうち、tuushinnhi
今回は「通信費」についてのポイントをお話しします。

事業に使用した電話や郵便など、
通信にかかわる費用が通信費です。

ファクシミリのように電話料に含まれるもの、
切手、はがき代、封筒代、パソコン通信費、
私書箱の使用料なども含まれます。

年賀状や移転案内状などのように
通信を主とする書状の印刷代も通信費とします。
ただし、不特定多数を相手にするものならば、
広告宣伝費にするのが適当でしょう。

ここで注意しなければならないのは、
宣伝や贈答用に購入したテレフォンカードは、
通信費ではなく広告宣伝費や接待交際費などになるということです。

また、ダイレクトメールは郵便を利用しますが、
目的からいって広告宣伝費とするのが妥当でしょう。

たとえば、
1.郵便切手と収入印紙を現金で購入した。
→ 同じ郵便局で購入しても、
郵便切手は通信費となりますが、
収入印紙は租税公課となるので注意が必要です。

2.前月分の電話料が銀行口座から自動引落しされた
→ 本来は前月分の経費ですが、
水道光熱費と同様に、
支払った時点で経費として記帳してかまいません。

それでは住宅兼用事務所の場合の電話料については
どう処理すればいいのでしょうか?

事業にも家事にも利用する電話の場合、
当然のことながら家事分の料金は必要経費にすることはできません。
使用頻度を事業と家事で比較してみて、
その割合から必要経費となる通信費を算出することになります。

電話料金を事業用の銀行口座から引き落としているような場合、
家事分は「事業主貸」(債権→資産)となりますから、
債権債務記入帳を付けている場合には、
そちらへも記帳しなければなりません。

また、事業専用電話を私用で使った場合には、
その使用分を当事者から徴収することになります。
徴収した現金は、雑収入として計上します。

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