著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治
商品の販売に欠かせない荷造りや運送の「費用」が
「荷造運賃」ということはおわかりの方も多いでしょう。
ここにもちょっとしたポイントがあります。
商品や製品はそのままお客様へ手渡せばよいこともありますが、
新たに包装したり、厳重な荷造りが求められることもあります。
場合によっては、
輸送手段を用いて相手先に送ることもあるでしょう。
こういったことにかかった費用を「荷造運賃」といいます。
具体的には、郵送による小包料金や宅配便の料金、
荷造り包装のための段ボール箱や包装紙などの他、
荷造りのために外部の人に支払った手間賃(人件費)
交通費や郵送料なども含まれます。
これとは別に消耗品費、旅費交通費、通信費などの経費科目があり、
どの科目に含めるか判断に迷うかもしれませんが、
商品や製品の販売に直接かかわる費用を
荷造運賃として計上すると考えてください。
たとえば、
1.商品送付用の発砲スチロールの容器を購入した。
→目的が商品の送付ですから荷造運賃になります。
2.商品を宅配便で送り料金を支払った。
→商品の送料はもちろん荷造運賃となります。
荷造運賃となる費用には、
鉄道、自動車、航空機などの運賃、
郵送による小包料金、宅配便の料金などの他、
段ボール箱、ポリ袋、包装紙、発砲スチロール、
ひも、テープ、荷札など荷造りにかかる費用も含みます。
ただし、一般小売店で商品を入れて渡すポリ袋などは
消耗品費にした方が良いでしょう。
ここで注意して欲しいのは、
商品の仕入れや原材料を購入する際にかかる荷造包装費・運賃は、
商品や原材料の取得代金に含めるということです。
また固定資産の引取運賃も、固定資産取得額の一部とみなします。
荷造運賃には、商品や製品の販売において
要した費用のみを計上します。
なお商品などを本店から営業所へ移管する費用なども
商品などの取得代金に加算するのが原則です。
ただし、費用が少額(購入代金の3%以内)であれば、
経費として荷造運賃に計上してもよいことになっています。