著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治
ないに越したことはないのですが、
売掛債権や貸付金が回収不能になった場合には、
「貸倒金」として損失を経費に計上することができます。
売掛金、受取手形、貸付金、未収金、前払金など、
事業上の債権が回収不能、つまり貸し倒れになった場合に
その際に発生した損失は、「貸倒金」として必要経費になります。
ただし、回収されないからと言って、
すぐに貸倒金にしてよいというわけではありません。
貸倒金となるケースには次のようなものがあります。
相手先に会社更生法による更正計画の許可の決定があった場合。
たとえば得意先が倒産し、
売掛金が債権者集会で75%カットと決まった場合
→ 売掛金が100万円だとすると、
75%の75万円を貸倒金として計上します。
相手先の債務超過の状態が相当期間(およそ3~5年)継続し、
再建の回収ができないと認められる場合。
ただし、相手先に書面で債務免除を通告しなければなりません。
その際、一部免除としてもかまいません。
他にも相手先の資産状況や支払能力などから判断して、
債権が全く回収不能であることがあきらかであるなら、
債権全額を貸倒金とすることができます。
ただし、一部だけとすることは認められません。
相手先の支払能力の悪化による取引停止後、
1年経つが売掛金の入金がない場合。
→ 残っている売上債権は
売掛債権の特例により貸倒金として認められます。
なお担保が入っている場合は、この特例から除かれます。