著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治
消費税の納税事業者とは、
基準期間の課税売上高が1,000万円を超える
事業者(個人および法人)のことです。
新たに事業を始めた場合には、その時点では
基準期間の売上げはないため、
原則として、免税事業者になります。
ただし、基準期間のない法人のうち、
その事業年度開始の日の資本金の額又は出資の金額が
1千万円以上である法人については、
免税事業者にはならない旨の特例が設けられています。
なお、免税事業者であっても届出書を提出することにより
課税事業者になることを選択することができます。
平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、
「基準期間」の課税売上高が1,000万円以下であっても
「特定期間」の課税売上高が1,000万円を超えた場合、
当課税期間から課税事業者となります。
なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により
判定することもできます。
特定期間とは、
個人事業者の場合は、
その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、
法人の場合は、原則として、
その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。
基準期間とは、
法人の場合、申告事業年度の前々事業年度のことをいい、
個人事業主の場合は、申告年の前々年のことをいいます。
課税売上高とは
消費税が課税される売上金額と輸出に係る金額の合計額から、
を差し引いた残額をいいます。
売上金額には、商品等の棚卸資産の販売代金のほか、
サービス料、請負工事代金、賃貸収入、建物や車輌などの
棚卸資産以外の事業用資産の売却収入も含みます。
パソコン会計で入力を行うと、
その取引に対して消費税がかかっているかどうか、
すなわち課税取引か非課税取引かの区分を入力することによって、
決算時の消費税申告書に連動させることができます。
また事業年度の途中でも、現在時点での消費税納税額を
リアルタイムに見ることができるので、
消費税の納税計画に役立てることができます。