著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治
それでは年度途中における固定資産の取得や
売却についてはどうしたらよいのでしょう?
その年の1月に取得する、あるいは12月に売却するのなら、
減価償却費計算は年単位でかまいませんが、
それ以外は月割計算にします。
年度途中で取得する場合の減価償却費は、
1年分の減価償却費 ÷ 12 × その年の残りの月数
となります。
逆に、年度途中で売却や破棄ならば、
1年分の減価償却費 ÷ 12 × その年の当月までの月数
となります。
取得価額が10万円未満または
使用可能期間が1年未満の少額減価償却資産については、
取得時に必要経費として算入できます。
また取得価額が20万円未満の資産は年度ごとに一括して
3年間で償却する方法を選択できます。
ただし、2003年4月から2014年3月の間は30万円未満
2006年以降は、年間300万円が限度となります。
減価償却資産の残存価額というのを
聞いたことがあるのではないでしょうか?
定額法でも定率法でも、
対応年数分の償却費を計上し終えると、
取得価額の約10%が未償却分として残ります。
これを「残存価額」といいます。
実際には、対応年数以上その資産を使用することもあり、
その場合には取得価額の95%まで、
つまりあと5%分まで減価償却費に繰り入れることができるのです。
なお2007年4月以降の取得資産については、
備忘価額1円を残して全額償却可能となります。