知っているようで知らない小切手の扱い

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

小切手とは、受取人に対する一定金額の支払いについて、
振出人が当座預金を開設した金融機関に委託して
現金の代用として用いる有価証券で広く使われています。

小切手の用紙は金融機関によって異なりますが、
記載事項は法で定められているので、
次に挙げる項目にもれがないかどうかチェックしましょう。

1.「小切手」という文字
2.支払地(どの銀行が払うか。)
3.支払人の名称(支払人の名称は銀行に限られます。)
4.一定の金額を支払うべき旨の約束
(たとえば、「上記金額をこの小切手と引き換えに
持参人へお支払ください」というような記載。)
5.振出日
6.振出地
7.振出人(企業の場合は、
住所・会社名・代表取締役名などを記入後、
銀行届け出印を押印する。)

ひとつでも記載漏れがあると無効となってしまいます。

また、受取った小切手は忘れずに現金化してください。

小切手の支払呈示期間は原則として10日間と短期です。
通常は振出日の翌日から通常10日以内、
末日が銀行休業日の場合には次の営業日までとなります。
この期間を過ぎると、
支払われないこともあるので注意してください。

現金化の方法は、日ごろ取引のある銀行に持ち込み、
口座に入金してもらいます。
現金として引き出すのには一定の日数を要します。
現金化を急ぐ場合には、
支払地の金融機関の店頭に直接持参するとよいでしょう。

たとえ小切手を振り出すことがない場合でも、
受け取ることはあるはずです。
帳簿上、小切手は受け取った時点で現金扱いになっているので、
預金出納帳だけでなく、現金出納帳にも忘れずに記帳しておきます。

小切手の扱いの実務上の処理については、
またの機会に詳しく説明したいと思います。

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