著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治
ここで減価償却の方法について少し触れたいと思います。
通常、原価償却の方法には「定額法」と「定率法」があります。
これらは1年間の償却額となるので、
年の途中で取得したような場合には月割計算をします。
(1)平成19年3月31日以前に取得した財産
旧定額法:
(取得価額-残存価額) × 資産の耐用年数に応じた旧定額法の償却率
旧定率法:
(取得価額-既償却額) × 資産の耐用年数に応じた旧定率法の償却率
※平成10年4月1日以後に取得した建物については
定額法のみとなります。
※減価償却費の累計額が取得価額の95%(償却可能限度額)まで
償却できます。
※償却可能限度額まで償却した場合は、
残り5%部分(未償却額)は
その年分の翌年以降5年間で均等に償却します。
(2)平成19年4月1日以後に取得した資産
定額法:
取得価額 × 資産の耐用年数に応じた定額法の償却率
定率法:
(取得価額-既償却額) × 資産の耐用年数に応じた定率法の償却率
(3)権利金などの繰延資産
取得価額 × 資産の償却期間に応じた定額法の償却率
法人税法では、いくら減価償却費を計上するかは、
会社の任意となっています。
ただし、上記の計算による減価償却費は
税務上損金(経費)にできる限度額です。
これを超える償却費は損金としてみとめられません。
また損金に計上したいときは、
会計処理(減価償却の仕訳)を行っていることが条件となります。
減価償却費の計上は消費税のかかる経費ではないので、
消費税区分欄には「対象外」の入力をします。