消耗品費を費用に計上しよう

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

気になる「費用」のポイントが、27
だんだんとおわかりいただけたことと思います。
さて今回は「消耗品費」についてお話しします。

使用すればなくなっていくもの、
あるいはもともとの能力や効果が失われるものが消耗品で、
その購入費用が消耗品費です。
筆記用具や帳簿類、ファイルなどの事務用品がこれにあたります。

机や金庫のように長期間使用が可能なものでも、
取得価額が低い品物は、備品ではなく消耗品として扱います。
具体的には耐用年数(使用可能期間)が1年未満か、
取得価額が10万円未満のものが消耗品費となります。

パソコン2台で18万円などというように、
合計が10万円以上でも、
単価が10万円未満なら消耗品費として処理します。

ただし、応接セットのように、1組で1単位となるものは、
合計金額から消耗品費か固定資産かを判定します。

消耗品といっても、「購入後すぐ消滅」ではありません。
未使用の消耗品の扱いはどうなっているのでしょうか?

年末決算時の棚卸で未使用のものは消耗品費からマイナスし、
未使用分は貯蔵品(消耗品)として資産に計上するのが本来の処理です。
そして翌年以降、実際に消費した時に貯蔵品科目からマイナスさせ、
消耗品費が改めて発生するわけです。

しかし、その事業にとって重要性が乏しいもの、
毎年経常的に購入するようなものなら、
購入の時点で消耗品費として処理してかまいません。
つまり未使用のファイル1冊を貯蔵品扱いする必要はないわけです。

では備品と消耗品はどうちがうのでしょう?
企業によっては、「備品・消耗品費」と
一つの勘定科目で処理する場合もありますが
基本的に消耗品は、1年以内に消耗する物品
たとえばコピー用紙、文房具などです。
備品は、耐用年数が1年を超える物品
たとえば机、キャビネットなどの什器類というように考えてください。

備品のうち、耐用年数が1年を超え、
取得価額が10万円以上の物は固定資産となり、
減価償却の対象となります。

取得価額が10万円未満であれば、
耐用年数が1年を超える物品であっても、
減価償却の対象とはなりません。

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