接待交際費のポイントを押さえよう

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

「費用」のうちもっとも気になるもののひとつに
「接待交際費」があげられるのではないでしょうか。

事業をスムーズに運ぶためには、
いわゆる「お付き合い」が必要になることもあるかもしれません。

例えば、取引先などの接待の際の飲食代、手土産代、
あるいは取引先などを親睦旅行や観劇に招待した費用、
取引先などへの慶弔費、中元や歳暮などの贈答品代、
同業者組合の会合への出席費用や主催記念パーティーの開催費用
これらが「接待交際費」にあたります。

事業上の大切な人たちとの結びつきを確かにするため
欠かせない出費ではありますが、
あくまでも事業のためということを忘れないでください。

得意先や仕入れ先、その他事業に関係のある人、
例えば同業者、事業協力者、従業員などは対象になりますが、
友人知人でいつか事業の役に立ってくれるかもしれない
というのでは、接待交際費の対象にはなりません。

また、いくら得意先であっても、
事業とのかかわりから大きくはみ出すような費用は、
必要経費とは認められません。

たとえば、
1.得意先の社長の葬儀に香典を持参した。
→ 葬儀や結婚などの慶弔金、病気や
災害などの見舞金は交際費に該当します。
領収書はないのがふつうですが、
帳簿には相手方の名や内容などを明確に示しておきます。

2.得意先の担当者を食事に招きタクシーで送迎した。
→ 飲食代はもちろんですが、
それに伴う送迎交通費も接待交際費に含めて構いません。

それでは、接待交際費はいくらでもいいのでしょうか?

会社の場合には、
税務上、接待交際費を費用にできる限度枠が設けられています。
個人事業では限度枠はありませんが、
すべてが必要経費として認められるわけではありません。

相手方の顔ぶれや接待、交際の理由などからみて、
業務の遂行上必要と認められるものに限って、
経費に算入できるのです。

一般常識からかけ離れた大きな支出や、
十分な理由がない支出に対しては、
税務署からダメといわれるのはもちろんのこと、
どうせ経費で落ちるからなどといって接待を繰り返せば、
事業そのものに大きな負担をかけてしまうことにもなります。

飲食店やタクシーで支払いをした場合、
領収書は必ずもらってください。
しかし、つい忘れてしまったら
経費として計上できないのでしょうか?

いいえ、その場合には、
日付、接待先名、支払場所、金額、領収書をもらえなかった理由
などを書いたメモを作成しておきます。

言い忘れましたが、従業員やその親族への慶弔費は
福利厚生費として扱いますので注意して下さい。

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