領収書・請求書の取り扱いについて

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

領収書のやり取りでは、注意すべき点がいくつかあります。

領収書を受領するときには、
宛先と受領内容が記入されていない場合が多いようです。
これらの記載がないと、消費税や法人税の申告時に、
税務署から経費と見てもらえないこともあるので、
必ず記入してもらうことです。

一方領収書を発行するときには、
代金を受領したことの証明として必ず「控え」を残しましょう。
領収書と領収書(控)は連続したNo.をつけ不正に発行できないようにします。

なお領収書を書き損じたときには、
破棄しないで「控」とともにホチキスで止めて保存しておきます。
これは、決算や申告で売上などを除外した、と税務署から誤解されないためです。

また代金を受領した事実を証明するために作成し、
相手方に交付した書類には「印紙税」が課税されます。
「受取書」「領収書」「レシート」はもちろんのこと、
受取事実を証明するために請求書や納品書などに
「領収済」「相殺済」などと記入したものも含まれます。

印紙税は「収入印紙」を貼ることで納税するしくみになっています。
領収書などを発行する際には収入印紙の貼付けを忘れないようにします。
ただし、記載金額が3万円未満のものについては印紙税は非課税です。

では請求書や領収書をもらえないときはどうするのか?

このようなときは、「支払証明書」を作成します。
支払証明書は「私が支払いました」という証明なので、
経費を支払った人に作成してもらいます。

「支払証明書」に記入することは、
支払日、支払先、支払額、支払の内容、交付を受けられなかった理由、
支払先所在地、精算日、支払者、証№などです。

上記のうち支払日、支払先、支払額、支払の内容は、
消費税の仕入税額控除を行うために帳簿への記載が求められています。
したがって、パソコンに入力する際も、忘れないようにします。

支払額が3万円以上で請求書等の交付が受けられなった場合には、
交付を受けられなかった理由、支払先所在地が必要です。

また法人税法上、使途秘匿金とみなされないために、
支払先、支払内容、支払先所在地の記載を忘れないようにします。
なお、使途秘匿金に該当すると通常より多額の法人税が課税されてしまいます。

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