著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治
会社に保険?と思われる方もいるかもしれませんが、
火災などの偶発事故にあえば経済的に損失を受けます。
万一の災難から事業を守るためにかける保険が損害保険です。
「損害保険料」は必要経費にすることができます。
資産や商品にかける火災保険料、
営業用車両にかける自動車保険料のほか、
商品の盗難に備えた盗難保険料、
海上保険料なども含まれます。
また同種の共同組合共済の掛け金も含まれます。
なお、災難における保険料でも、
事業主が負担する従業員の労災保険は福利厚生費となります。
例えば、
発送する商品に運送保険をかけ、保険料を支払った
→ 商品や固定資産を購入する際にかかった保険料は、
購入価額に算入しますが、
商品を発送する際に負担する保険料は、
費用として損害保険料科目で計上します。
店舗の火災保険料を1年分支払った
→ 保険の契約期間が1年以内の時には、
年度の途中であっても、
支払保険料の全額をその年の必要経費にして構いません。
但し、この方法を取った場合には、
本年度以降も契約期間1年以内の保険について、
同じ会計処理を継続することが条件となります。
気を付けなければならないのは、長期契約の保険料の扱い方です。
1年以上の保険契約の損害保険料を支払った場合、
月割りにして本年度分の保険に該当する保険料だけが経費となります。
残りは「前払い費用」として計上します。
保険の契約期間が3年以上で、
保険期間満了後に満期返戻金が支払われる損害保険料については、
支払った保険料の額から積立保険料に相当する部分を
必要経費から外さなければなりません。
この部分は「保険積立金」として資産計上します。
保険を上手に活用して、万一に備えてもらえたらと思っています。