気になる源泉徴収について

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

今回は期になる「源泉徴収」についてのお話です。2014-9月-2

源泉徴収と聞くとなにかめんどうなよう気もしますが、
理屈は単純ですのでその仕組みを理解してください。

従業員への給料や賞与などの支払をする人は、
それを支払う際には一定の所得税を天引きして、
支払者に代わって納税しなければなりません。

これが源泉徴収です。

従業員への給料や賞与、退職金の税額は、
税務署からもらう「源泉徴収税額表」によって算出します。

給与であれば、
支払期日によって月額表と日額表を使い分けるとともに、
従業員が「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出をしているかや、
従業員の扶養親族等の数によって源泉徴収額が異なります。

賞与や退職金の場合は、かんたんな表で税額を算出できます。

また給料や賞与などに当てはまらない報酬や料金などは、
支払額の一定割合を源泉することとなります。

原稿や講演、デザインなどの報酬や料金、
あるいは弁護士や税理士の報酬などがこれに当てはまり、
その金額の10%が源泉徴収額となります。

ただし、同一人に対して1回に支払われる金額が
100万円を超える場合には、
その超える部分の金額については20%となります。

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知っておきたい雑費やその他の経費

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

勘定科目が資産・負債・純資産・収益・費用の5つのグループに分類された科目のうちの
「費用」についてお話しは今回で最後になります。

これまでに取り上げたどの経費科目にも該当しないものは、
雑費」として記帳します。

ただし、重要な費用は別の科目を設けるのがよいでしょう。

雑費は本来、発生頻度が低く
事業上の重要性があまりない費用についての科目です。

ですから、そうでない費用は、別な科目を設定します。

たとえば、
業務の一部を外部へ委託したときの費用は、
外注費」となります。

あるいは、
商品の売上を上げるために外部へ支出した費用は
販売手数料」となります。
内容によって接待交際費と認定されるものもあります。

多くの機械のリース料を支払っているのならば、
「リース料」あるいは「動産賃借料」を設けます。

税理士、司法書士などへの顧問料は「支払手数料」、
業務にかかわる打ち合わせにかかる飲食代は「会議費」、
業界紙や事業に関連した雑誌の購読料などは「図書費」、
というように発生頻度が多く、
事業を営む上で重要な費用は別科目を設けましょう。

「費用の増加は借方に、費用の減少は貸方に記入する」
覚えていますか?

実際には、特別な場合を除き費用は減少よりも、
増加つまり借方に記入する場合がほとんどである
ということも覚えておいてください。

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気になる貸倒金について

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

「気になる経費」の話も終盤に近づいてまいりました。2014-8-2

ないに越したことはないのですが、
売掛債権や貸付金が回収不能になった場合には、
「貸倒金」として損失を経費に計上することができます。

売掛金、受取手形、貸付金、未収金、前払金など、
事業上の債権が回収不能、つまり貸し倒れになった場合に
その際に発生した損失は、「貸倒金」として必要経費になります。

ただし、回収されないからと言って、
すぐに貸倒金にしてよいというわけではありません。

貸倒金となるケースには次のようなものがあります。

相手先に会社更生法による更正計画の許可の決定があった場合。
たとえば得意先が倒産し、
売掛金が債権者集会で75%カットと決まった場合
→ 売掛金が100万円だとすると、
75%の75万円を貸倒金として計上します。

相手先の債務超過の状態が相当期間(およそ3~5年)継続し、
再建の回収ができないと認められる場合。
ただし、相手先に書面で債務免除を通告しなければなりません。
その際、一部免除としてもかまいません。

他にも相手先の資産状況や支払能力などから判断して、
債権が全く回収不能であることがあきらかであるなら、
債権全額を貸倒金とすることができます。
ただし、一部だけとすることは認められません。

相手先の支払能力の悪化による取引停止後、
1年経つが売掛金の入金がない場合。
→ 残っている売上債権は
売掛債権の特例により貸倒金として認められます。
なお担保が入っている場合は、この特例から除かれます。

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利子割引料についての話

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

「利子割引料」とはあまり聞きなれない項目かもしれませんが、
事業用に借入をした際の支払利息や、
手形の割引料などのことです。

利子割引料となる費用には、
事業に使用する自動車や機械などの資産の
割賦買い入れのための利子があります。

それから事業用資金として
銀行や取引先などから用立ててもらった借入金に対する利子です。

銀行などの受取手形の割引料も含みます。
得意先などから入手した受取手形を
銀行などで割り引いた際に支払った費用のことで、
割引日から手形期日までの期間の利子に相当します。

たとえば
銀行から借り入れをし、利息差引分を普通預金に入金した
→ 事業のための借入金なら利息は必要経費です。

なお、前払いの利息ですが、1年以内の前払い費用は
継続して「支払日・必要経費計上」を行うことを条件として、
支出日に費用とすることが認められています。

受取手形を取引先で割り引いてもらって、現金で受け取った
→ 支払割引料の金額を記帳してかまいません。

なお、自宅購入の際の借入金に対する利子のように、
事業に直接関わらない利子、割引料は
当然のことながら必要経費とはなりません。

ここで気をつけてほしいのは、
いわゆるローンによる購入ですが、
割賦販売契約によって購入しても、
購入価額と割賦機関の利子および代金回収費用の金額が
契約上明らかに区分されていないならば、
全額が取得価額になります。

しかし、明らかに区分されているなら
利子および代金回収費用分は、
ローン支払い期間中の各年度分の必要経費にすることが可能です。

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損害保険料って何だろう

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

会社に保険?と思われる方もいるかもしれませんが、
火災などの偶発事故にあえば経済的に損失を受けます。
万一の災難から事業を守るためにかける保険が損害保険です。
「損害保険料」は必要経費にすることができます。

資産や商品にかける火災保険料、
営業用車両にかける自動車保険料のほか、
商品の盗難に備えた盗難保険料、
海上保険料なども含まれます。
また同種の共同組合共済の掛け金も含まれます。

なお、災難における保険料でも、
事業主が負担する従業員の労災保険は福利厚生費となります。

例えば、
発送する商品に運送保険をかけ、保険料を支払った
→ 商品や固定資産を購入する際にかかった保険料は、
購入価額に算入しますが、
商品を発送する際に負担する保険料は、
費用として損害保険料科目で計上します。

店舗の火災保険料を1年分支払った
→ 保険の契約期間が1年以内の時には、
年度の途中であっても、
支払保険料の全額をその年の必要経費にして構いません。

但し、この方法を取った場合には、
本年度以降も契約期間1年以内の保険について、
同じ会計処理を継続することが条件となります。

気を付けなければならないのは、長期契約の保険料の扱い方です。
1年以上の保険契約の損害保険料を支払った場合、
月割りにして本年度分の保険に該当する保険料だけが経費となります。
残りは「前払い費用」として計上します。

保険の契約期間が3年以上で、
保険期間満了後に満期返戻金が支払われる損害保険料については、
支払った保険料の額から積立保険料に相当する部分を
必要経費から外さなければなりません。
この部分は「保険積立金」として資産計上します。

保険を上手に活用して、万一に備えてもらえたらと思っています。

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気になる修繕費のポイント

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

「修繕費」というとなんとなくどんなものか想像できるでしょう。2014-7月①修繕費
ここでは、そのポイントについて見ていきたいと思います。

店舗や自動車などの固定資産は、
時が経つにつれ本来の有効性、生産性が損われたり、
故障、破損、摩耗などによってダメージを受けます。

その固定資産を修理、補修、改良して
できるだけもとの状態に回復させるための費用が「修繕費」です。

修繕費になる費用には、
建物や店舗の壁面の塗り替え、床や屋根の補修、
窓ガラスの修理費用などです。
また、自動車のタイヤ交換、点検整備の費用も含まれます。

その他、OA機器の保守管理の費用、機械装置のオーバーホール費用など
固定資産の価値を保つためにかける維持管理の費用も修繕費になります。

例えば、
店舗のドアを交換した費用を支払った
→ ドアは固定資産である店舗の一部ですから、
新品に取り換えても修繕費として計上します。

機械装置の修理をして、費用を支払った
→ 同様の修理はこれまでにも2,3年ごとに行っているならば、
金額が多くても短期の定期修理は修繕費に含まれます。

修繕費で気を付けなくてはならないのは、
修理や改良によって固定資産の資産価値が高まったり、
使用可能期間(対応年数)が延長するケースが出てくることです。

その場合には、費用の全額をその年の修繕費に計上できるとは限りません。

修理や改良をすることによって固定資産の価値が増加したり、
使用可能期間が延長することになれば、
その費用は単純な経費ではなく、
その資産を取得した金額に加算される新たな「資本的支出」とみなされ、
加算分については減価償却の対象として年々経費にすることになります。

しかし、実際のところいくら価値が増加したかの判断は
かなりむずかしいものとなります。
一般には以下のような基準によって修繕費と資本的支出を区分します。

修繕、改良などの支出金額が、
資本的支出の有無を問わず20万円未満か?
ほぼ3年以内の周期的な費用か?
前年末取得価額の10%以下か?
イエスなら修繕費とみなして構いません。

支出額の30%と前年末取得価額の10%のいずれか少ない金額が修繕費で、
その他は資本的支出となります。

おわかりいただけましたでしょうか?

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知っておきたい福利厚生費

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

誰でも一度は耳にしたことのある「福利厚生費」とは、2014-6-②
従業員が安心して働ける環境をつくるのに必要な費用で、
広い意味でいえば人件費の1つといえるかもしれません。

福利厚生費を大きくわけると、法定福利費と厚生費になります。
法定福利費というのは、
労働基準法、健康保険法、雇用保険法などの法律に基づいて
事業主が負担する社会保険料です。

一方、厚生費は、
定期健康診断や常備医療品など医務や衛生のための費用、
あるいは祝い金や香典などの慶弔費用、
慰安旅行や忘年会などに要した費用です。
スムーズな雇用関係を維持させるための費用
といっていいかもしれません。

このように福利厚生費はかなり幅広い部分があり、
事業主が関連する事柄もありますが、
ほとんどは従業員のための支出のみが経費になるので、
その点は間違えないでください。

例えば、
従業員の母の死去に対し香典をだした場合
→ 常識の範囲内の金額であれば、
慶弔費として福利厚生費に認められます。

従業員が昼休みに使うためのテニスラケットとボールを購入した場合
→ 目的からいって消耗品費ではなく、
福利厚生費に計上します。

ここで気をつけなければいけないのは、
福利厚生の性格をもった費用でも、
内容や状況によっては福利厚生費ではなく、
従業員への給料に含めることになるということです。
この場合、加算した給料額から源泉徴収もしなければなりません。

例えば、
常勤の従業員へ昼食の補助
→現物支給の給与として扱います。
ただし残業や宿直をした人に支給する夜食は、
福利厚生費に計上して構いません。

従業員のために行う慰安旅行、運動会などの費用
→ もちろん福利厚生費ですが、
自己都合による不参加者にかわりに金銭を支給するなら、
その支給相当額の給料があったものとみなされます。

福利厚生費を上手に利用して
スムーズな雇用関係を維持させてください。

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気になる給料賃金と青色事業専従者給与とは?~その2

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

前回の続きになりますが、
青色事業専従者給与とはなんでしょうか?

もし家族が従業員同様の勤務をしてくれるなら、
それなりの給与を支払って当然です。
しかし、白色申告者の場合は、どれほど一生懸命働いても、
年間50万円(配偶者は86万円)までの控除しか認められません。

それに対して、青色申告をしている場合は、
一般常識的な給与を支給でき、
しかもその全額を必要経費として計上することができます。
これが「青色事業専従者給与」です。

あくまでも青色申告の承認を受けていて、
家族を青色事業専従者として届け出なければ、
この特典は受けられませんので注意してください。

さてそれでは誰でも青色事業専従者になれるのでしょうか。
残念ながら条件があります。

まず、青色申告者と生計を一にする配偶者とその親族であること。
次にその年の12月31日において15歳以上であること。
最後に年間6ヶ月以上その事業に専従していること。

以上の3つの条件全てにあてはまる人だけが
青色事業専従者になれるのです。

なお、生計を一にする親族を青色事業専従者にすると
給与を必要経費にできるかわりに、
確定申告において配偶者特別控除や扶養控除の対象から
外れることは知っておいてください。

年間6ヶ月以上の専従とありますが、
年の途中で開業した場合はどうでしょうか?
年末までの期間の2分の1を超えて従事したなら認められます。

またほかに仕事をしている場合でも、
ほかの仕事がこちらの業務を行ううえで従事するのに
妨げにならないなら認められます。

もちろん届出をしたからといって、
給与の金額はいくらでもいいのかというとそうではありません。

届出書に記載した以上の給料や賞与は必要経費と認められませんし、
昇給には記載した昇給基準によらなくてはならず、
変更には改めて届出書の提出が必要です。

少し手間はかかりますがこれらの特典を上手に活用して
会社の運営に役立ててください。

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気になる給料賃金と青色事業専従者給与とは?~その1

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

気になる「費用」のポイントについて、2014-5-2
少しでもおわかりいただけたでしょうか?
今回は事業を進めるうえでは欠かせない
給与賃金」についてお話ししよう思います。

その前に「給料」と「給与」は違うのでしょうか?
一見同じようにもみえますが、実は違うことを知っておいてください。
「給料」とは、
基本給(月給、日給、時間給など)のことをいいます。

一方「給与」とは、
基本給の他、賞与、残業手当や家族手当などの諸手当も含みます。
もちろん現物給与として、
一定額以上の通勤費、規定外の厚生費なども含みます。

つまり給与とは会社から支払われたすべての報酬と考えてください。
またいわゆる現物支給といわれるもの、
会社の自社製品や優秀者に与えられた記念品も給与となり、
所得税の課税対象となります。

例えば従業員のSさんに今月分の給料を支払った場合、
基本給に諸手当や現物給与を加算した金額が
今月の給与となることはもちろんです。

しかし実際に支払う額は、
本人が負担する社会保険料や源泉所得税を差し引いた額となります。

差し引いた分は預り金として計上し、あとで税務署などに納めます。

賞与やアルバイト料も給与に準じて処理しますが、
それぞれ社会保険料や源泉所得税の算出基準が異なってきますので
注意してください。

ここで覚えておいて欲しいのは、
同じ給料でも事業主や青色事業専従者にした人の給料は含まれず、
別科目にするということです。

生計を同じくする家族を従業員とした場合、
「青色事業専従者」として税務署に届け出をすれば、
支給する給料や賞与が必要経費となります。

経費の科目ではこれらは、
一般の従業員の給料賃金とは別の項目になります。

なお源泉所得税は一般の従業員と同様に算出し、
税務署に納めなければなりません。

従業員に支払うのが給料賃金
事業に従事する親族に払うのが青色事業専従者給与
覚えておいてください。
青色事業専従者給与については、次回に説明したいと思います。

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ご存知?荷造運賃について

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

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商品の販売に欠かせない荷造りや運送の「費用」が2014-5-1
「荷造運賃」ということはおわかりの方も多いでしょう。
ここにもちょっとしたポイントがあります。

商品や製品はそのままお客様へ手渡せばよいこともありますが、
新たに包装したり、厳重な荷造りが求められることもあります。
場合によっては、
輸送手段を用いて相手先に送ることもあるでしょう。

こういったことにかかった費用を「荷造運賃」といいます。

具体的には、郵送による小包料金や宅配便の料金、
荷造り包装のための段ボール箱や包装紙などの他、
荷造りのために外部の人に支払った手間賃(人件費)
交通費や郵送料なども含まれます。

これとは別に消耗品費、旅費交通費、通信費などの経費科目があり、
どの科目に含めるか判断に迷うかもしれませんが、
商品や製品の販売に直接かかわる費用を
荷造運賃として計上すると考えてください。

たとえば、
1.商品送付用の発砲スチロールの容器を購入した。
→目的が商品の送付ですから荷造運賃になります。

2.商品を宅配便で送り料金を支払った。
→商品の送料はもちろん荷造運賃となります。

荷造運賃となる費用には、
鉄道、自動車、航空機などの運賃、
郵送による小包料金、宅配便の料金などの他、
段ボール箱、ポリ袋、包装紙、発砲スチロール、
ひも、テープ、荷札など荷造りにかかる費用も含みます。

ただし、一般小売店で商品を入れて渡すポリ袋などは
消耗品費にした方が良いでしょう。

ここで注意して欲しいのは、
商品の仕入れや原材料を購入する際にかかる荷造包装費・運賃は、
商品や原材料の取得代金に含めるということです。
また固定資産の引取運賃も、固定資産取得額の一部とみなします。
荷造運賃には、商品や製品の販売において
要した費用のみを計上します。

なお商品などを本店から営業所へ移管する費用なども
商品などの取得代金に加算するのが原則です。
ただし、費用が少額(購入代金の3%以内)であれば、
経費として荷造運賃に計上してもよいことになっています。

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