消費税転嫁対策特別措置法をチェック!

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

平成26年4月より消費税率が8%に引き上げられました。brush
(平成27年10月には10%に引き上げられます。)

消費税をちゃんと商品に転嫁できるのか?
ご心配の方も多いかと思いますが、
そもそも消費税は事業者に負担を求めるものではない
ということを理解しなければなりません。

消費税を負担するのは消費者ですが、
消費税を申告・納付するのが事業者です。
事業者は消費者から預かった消費税を
消費者に代わって納税しているにすぎません。

そして「消費税転嫁対策特別措置法」は、
売り手にも買い手にもなりうる中小企業や小規模事業者が
安心かつ適正な転嫁を確保するための法律です。

特定事業者(買い手)による消費税の
転嫁拒否等の行為を禁止するものです。
すなわち消費税分を負けてくれなどと要求する行為は
NGということです。

特定供給事業者(売り手)に対する減額や
通常支払われる対価よりも低く定める「買いたたき」も
禁止されており取り締まりが強化されています。

もっと分かりやすく言いますと、
消費税分の支払いを拒否したり、
原材料費は変わらないのに消費税分の価格の減額を求めること、
あるいは、売り手が買い手の指定する商品を購入しなければ、
消費税の上乗せにあたって不利な取り扱いをすると示唆すること
などを禁止しています。

たとえば消費税の上乗せに応じる代わりに、
ディナーショウのチケットの購入を要請したり、
協賛金などを要求することなどもいけません。

もちろん
公正取引委員会等に転嫁拒否の事実を知らせたことを理由に、
取引数量の削減や取引停止などの不利益な扱いをすることも
禁止しています。

繰り返しますが、
消費税は「最終的には消費者が負担し、事業者が納付する税金」です。

消費者に消費税の負担について誤認されないようにするために、
「消費税は転嫁しません」等の宣伝や広告も禁止されています。
したがって、「消費税還元セール」などは違反行為となります。
あたかも事業者が消費税を負担するような宣伝や広告もNGです。

しかし、企業努力による安売りセールや価格の値下げなどは構いません

消費税の転嫁および表示の方法などに関して
国が相談窓口を設けています。
消費税に関して正しい認識のもと、
ご自分の会社の利益を守っていきましょう。

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減価償却費って何だろう?~その3

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

減価償却費についておおよそ理解していただけたでしょうか?2014-4-1

それでは年度途中における固定資産の取得や
売却についてはどうしたらよいのでしょう?

その年の1月に取得する、あるいは12月に売却するのなら、
減価償却費計算は年単位でかまいませんが、
それ以外は月割計算にします。

年度途中で取得する場合の減価償却費は、
1年分の減価償却費 ÷ 12 × その年の残りの月数
となります。

逆に、年度途中で売却や破棄ならば、
1年分の減価償却費 ÷ 12 × その年の当月までの月数
となります。

取得価額が10万円未満または
使用可能期間が1年未満の少額減価償却資産については、
取得時に必要経費として算入できます。
また取得価額が20万円未満の資産は年度ごとに一括して
3年間で償却する方法を選択できます。

ただし、2003年4月から2014年3月の間は30万円未満
2006年以降は、年間300万円が限度となります。

減価償却資産の残存価額というのを
聞いたことがあるのではないでしょうか?

定額法でも定率法でも、
対応年数分の償却費を計上し終えると、
取得価額の約10%が未償却分として残ります。
これを「残存価額」といいます。

実際には、対応年数以上その資産を使用することもあり、
その場合には取得価額の95%まで、
つまりあと5%分まで減価償却費に繰り入れることができるのです。

なお2007年4月以降の取得資産については、
備忘価額1円を残して全額償却可能となります。

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減価償却費って何だろう?~その2

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

前回のおさらいになりますが、
減価償却費を計算するにはまず「取得金額」を出し、
減価償却資産の耐用年数表により求めた「耐用年数」と
耐用年数から割り出した「償却率」(定額法または定率法)
に基づいて計算します。

では中古の資産についてはどうでしょう?
たとえば中古の車などを購入した場合、
減価償却できるのでしょうか?

もちろん、新品と同じというわけにはいきません。
対応年数表は新品の資産を対象にしていますが、
中古資産を取得した場合には、
それに見合った耐用年数を定めることで
減価償却費として算入できるのです。

それでは中古の資産の対応年数はどうなっているのでしょう?
次のふたとおりの場合が考えられます。

その1
取得時点で法定耐用年数の全部を経過した資産については、
「法定耐用年数 × 20% = 中古資産の耐用年数」
となります。

その2
法定耐用年数の一部を経過した資産の場合には、
(法定耐用年数 - 経過年数) + (経過年数 × 20%)
= 中古資産の耐用年数
となります。

ただし2年未満の場合は2年とし、
それ以上の期間の1年未満の端数は切り捨てとします。

なお、減価償却の方法には
「定額法」と「定率法」があるとお話しましたが、
定率法を選択する場合には、
あらかじめ税務署に届け出ておくことが必要です。

定額法とは、
毎年の償却費が同額となるように償却していく方法で、
取得価格 × 対応年数に応じた償却率 = (1年分の)減価償却費
となります。
(2007年3月以前取得資産については
取得価額に0.9を掛けた金額で計算します)

定率法とは、
最初の年度により多く償却し、年度ごとに少なくしていく方法で、
(取得価額 - 前年までに減価償却した累計額)
× 対応年数に応じた償却率 = (1年分の)減価償却費
となります。

2007年3月以前の取得資産には旧償却率が適用され、
2007年4月以降の取得資産には新償却率が適用されます。
新定率法による償却額の計算には
ほかに保証率による調整が必要になります。
また定率法の償却率は定額法のそれの2.5倍相当率となっており、
2011年4月以降の取得資産については2倍となります。

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減価償却費って何だろう?その1

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

気になる「費用」の中で
特にわかりにくいもののひとつが「減価償却費」だといえます。

長期にわたって利用する資産を固定資産といいます。
年々その価値が減少していくもの
たとえば建物や自動車はもとより、
特許権や営業権のような無形の固定資産も含まれます。
このようなものを「減価償却資産」といいます。

そしてこれらは、その長い使用期間からいって
取得時に全額を経費とするのは妥当とはいえません。
そこで、毎年一定の率だけ必要経費として計上する方法が
認められています。

この方法が減価償却であり、
各期間において必要経費として計上される金額を
「減価償却費」といいます。

減価計算は年度末の決算時において行われるのが一般的です。

ここで注意しなければならないのは、
減価償却資産となるものならないものがあることです。

減価償却資産となるものには
事務所、店舗、作業所、倉庫などの建物、
エアコン、エレベーター、照明施設などの建物付属設備、
庭園、橋、塀、広告塔などの構築物、
自動車、オートバイなどの車両運搬具、
プレス機などの工具や応接セット、パソコンなどの備品、
特許権、商業権、営業権などの無形資産、
その他船舶や牛馬、果樹なども含まれます。

ただし、
土地や電話加入権、骨董品などは減価償却資産とはなりません。
また、使用可能期間が1年未満のものや
取得価格が10万円未満のものも含まれません。

減価償却費を計算するにはまず「取得金額」を出します。
次に必要なのは「耐用年数」です。
そして対応年数から割り出した償却率によって計算されますが
「定額法」を選択するか「定率法」を選択するかによっても
経費に算入できる金額が変わってきます。

「取得金額」にはその購入代金や製造原価はもちろん、
引取運賃や購入手数料などの取得のためにかかった費用、
あるいは据付費用など、実際に使用可能な状態にするために
かかった費用も加算してかましません。

次に「耐用年数」ですが、
実際の使用可能期間はまちまちでしょうが、
税法で種類や品目ごとに使用に耐えうる期間というのが定められています。
これを「法定耐用年数」といい、
減価償却費はこの年数に基づいて計算されるのです。

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どこまで?どこから?~広告宣伝費

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

より多くのお客様に、
自社の商品やサービスを買っていただくためには、
より多くの人に自分の会社のことを知ってもらう必要があります。
その手段のひとつが広告宣伝で、
その活動のためにかかった費用が「広告宣伝費」です。

しかし宣伝のためにかかった費用なら、
なんでも広告宣伝費にできるのかというとそうではありません。
広告宣伝費とは「不特定多数の人」に対する宣伝効果を
狙ったものでなくてはなりません。
それ以外は、別の科目の経費となります。

また広告宣伝の手段には多種多様のものがあり、
内容によっては広告宣伝費とならないケースもあります。
その一方で、パンフレットの郵送料のように
通信費と思えるようなものが広告宣伝費になります。

判断のポイントは、主たる目的が広告宣伝かどうかです。

広告宣伝費となる費用には、
新聞や雑誌などの広告掲載料、
テレビやラジオなどのCM放送料、
ポスターやカタログなどの印刷費や発送料、
看板やネオンサインなどの製作費があります。
見本品や試供品などの製作費、
また展示会などの開催費用も広告宣伝費となります。

ここで注意して欲しいのは、
看板など1つで10万円を超えるものは固定資産となり、
支払時に広告宣伝費として計上しないで、
決算時に本年度の減価償却費として費用に繰り入れます。

たとえば、
1.会社名入りのボールペンを製作費で支払った。
→販売ではなく宣伝を目的とした品物の製作は、
もちろん広告宣伝費となります。

2.看板設置の許可料を1年分支払った。
→1年以上の契約で得た許可料については、
本来ならば月割りにして本年分の費用を広告宣伝費とし、
翌年以降の費用分は「前払費用」として計上します。
ただし、支払日から1年以内の分の前払費用については、
以降も同様の経理処理を継続するならば、
まとめて本年分の広告宣伝費に計上して構いません。

それでは開業前の多額な広告料はどうでしょうか?

通常の広告宣伝費であれば、
費用を支出したときに必要経費になります。
しかし、店舗などで開業前に大々的に宣伝した場合、
宣伝効果が1年以上あるとみなし、
その費用を「繰延資産(開業費)」として扱い、
減価償却をしていく方法をとります。

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忘れてはならない地代家賃について

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

気になる「経費」のうち、29
事業を構える上で忘れてはならない「地代家賃」について
取り上げてみたいと思います。

店舗や工場、資材置き場などの敷地を借りたときの「地代」や
事務所や店舗などの建物や部屋を借りたときの「家賃」が
「地代家賃」となります。

ここで気をつけなければならないことは、
不動産の賃借には、多くの場合、
敷金や権利金といった付随する出費がありますが
純粋に賃借料以外は地代家賃に含まれません

たとえば、
1.店舗の翌月分の賃借料を支払った場合
→ 地代家賃は前払いにするのが一般的なので、
通常は前払費用の形式になります。
しかし同年度の必要経費になるなら、
支払日に地代家賃として計上してもかまいません。

2.期をまたいで6か分の駐車場の賃借料を支払った場合
→ 期をまたいで支払った場合、
月割りにして地代家賃と前払費用に計上する
というのが本来のやり方ですが、
1年以内の期間分の支払いであり
今後も継続して支払うものであれば、
一括して地代家賃に計上してもかまいません。

それでは、生計を同じくする親や兄弟などの
名義のものを借りている場合はどうでしょうか?

この場合、残念ながら
賃借料を支払っても必要経費とは認められません。
ただし、その土地や建物から発生する固定資産税などは
賃借料の有無に関係なく
事業主の必要経費に計上することができます。

しかし生計を別にする親族であれば、
一般のケースと同じく、賃借料は必要経費に算入されます。

それでは、土地や建物の権利金などの支出はどうでしょうか?

土地を借りる際にかかった権利金などは、
土地の場合は借地権として無形固定資産となります。
一方、建物の場合には繰延資産となり、
賃貸時に支払う礼金などは、
支払った月から通常5年間(または建物の賃借期間)で償却し、
必要経費に計上できます。

保証金、敷金のようにいつか返還される性質のものは、
無形固定資産の扱いになります。

「資産」の扱いについては後日詳しく述べたいと思います。

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よく耳にする租税公課って経費?

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

誰でも一度は耳にしたことのある「租税公課」28
しかしわかっているようでわかっていないのが
租税公課ではないでしょうか?

租税とは、国や地方自治体に納める国税と地方税のことで、
公課とは、それ以外の公的な金銭負担のことです。
その他、事業上の有益な機能を果たしてくれる団体の
会費や組合費なども租税公課に含まれます。

しかしながら、
これら全部が必要経費として認められるわけではありません。
所得税や地方税は確定申告の結果で課税されるものですから、
事業上の経費とはなりません。

租税公課は経費に算入できるものと、
そうでないものがあるということです。

必要経費として扱われる租税公課は、
収入印紙、事業税、事業所税、
固定資産税、不動産所得税、地価税、自動車税、
自動車取得税、自動車重量税、
土地建物所有の登記などの際に課税される登録免許税、
同業者組合や協同組合、商工会などの組合費や会費です。
ただし、町内会費などは必要経費として認められません。

また所得税や住民税、相続税(延滞税を含む)や
不正をしたときなどの国税の加算税や地方税の加算税、
交通違反などによる罰金や過料、
すなわちペナルティ的要素の強いものも
必要経費としてみとめられません。

たとえば、
1.領収書に使用する収入印紙を前もって購入した。
売上金額が3万円以上の領収書などには、
収入印紙を貼らなくてはなりません。
領収書と印紙の扱いについては、
以前、説明した通りなのでここでは詳しく述べませんが、
そういった場合に備えて、前もって収入印紙を購入した場合は、
どうなるのでしょうか?
→ 購入した時点で経費(租税公課)として計上します。

2.商店会の今月分の会費を支払った。
→ 所属商店会の経常的な会費なので、
租税公課として計上します。

それでは国税や地方税の必要経費としての算入の時期は?
原則として具体的に納付することが確定した日
(申告した日または賦課の通知を受けた日)
に属する年の必要経費となります。

ただし固定資産税のように納期が分割されているものについては、
各納期の開始の日、または実際に納付した日に属する年
の必要経費に繰り入れてよいことになっています。

例えば、1月に前年度分の分割固定資産税を納めた場合、
その年の経費としてもよいわけです。

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消耗品費を費用に計上しよう

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

気になる「費用」のポイントが、27
だんだんとおわかりいただけたことと思います。
さて今回は「消耗品費」についてお話しします。

使用すればなくなっていくもの、
あるいはもともとの能力や効果が失われるものが消耗品で、
その購入費用が消耗品費です。
筆記用具や帳簿類、ファイルなどの事務用品がこれにあたります。

机や金庫のように長期間使用が可能なものでも、
取得価額が低い品物は、備品ではなく消耗品として扱います。
具体的には耐用年数(使用可能期間)が1年未満か、
取得価額が10万円未満のものが消耗品費となります。

パソコン2台で18万円などというように、
合計が10万円以上でも、
単価が10万円未満なら消耗品費として処理します。

ただし、応接セットのように、1組で1単位となるものは、
合計金額から消耗品費か固定資産かを判定します。

消耗品といっても、「購入後すぐ消滅」ではありません。
未使用の消耗品の扱いはどうなっているのでしょうか?

年末決算時の棚卸で未使用のものは消耗品費からマイナスし、
未使用分は貯蔵品(消耗品)として資産に計上するのが本来の処理です。
そして翌年以降、実際に消費した時に貯蔵品科目からマイナスさせ、
消耗品費が改めて発生するわけです。

しかし、その事業にとって重要性が乏しいもの、
毎年経常的に購入するようなものなら、
購入の時点で消耗品費として処理してかまいません。
つまり未使用のファイル1冊を貯蔵品扱いする必要はないわけです。

では備品と消耗品はどうちがうのでしょう?
企業によっては、「備品・消耗品費」と
一つの勘定科目で処理する場合もありますが
基本的に消耗品は、1年以内に消耗する物品
たとえばコピー用紙、文房具などです。
備品は、耐用年数が1年を超える物品
たとえば机、キャビネットなどの什器類というように考えてください。

備品のうち、耐用年数が1年を超え、
取得価額が10万円以上の物は固定資産となり、
減価償却の対象となります。

取得価額が10万円未満であれば、
耐用年数が1年を超える物品であっても、
減価償却の対象とはなりません。

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接待交際費のポイントを押さえよう

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

「費用」のうちもっとも気になるもののひとつに
「接待交際費」があげられるのではないでしょうか。

事業をスムーズに運ぶためには、
いわゆる「お付き合い」が必要になることもあるかもしれません。

例えば、取引先などの接待の際の飲食代、手土産代、
あるいは取引先などを親睦旅行や観劇に招待した費用、
取引先などへの慶弔費、中元や歳暮などの贈答品代、
同業者組合の会合への出席費用や主催記念パーティーの開催費用
これらが「接待交際費」にあたります。

事業上の大切な人たちとの結びつきを確かにするため
欠かせない出費ではありますが、
あくまでも事業のためということを忘れないでください。

得意先や仕入れ先、その他事業に関係のある人、
例えば同業者、事業協力者、従業員などは対象になりますが、
友人知人でいつか事業の役に立ってくれるかもしれない
というのでは、接待交際費の対象にはなりません。

また、いくら得意先であっても、
事業とのかかわりから大きくはみ出すような費用は、
必要経費とは認められません。

たとえば、
1.得意先の社長の葬儀に香典を持参した。
→ 葬儀や結婚などの慶弔金、病気や
災害などの見舞金は交際費に該当します。
領収書はないのがふつうですが、
帳簿には相手方の名や内容などを明確に示しておきます。

2.得意先の担当者を食事に招きタクシーで送迎した。
→ 飲食代はもちろんですが、
それに伴う送迎交通費も接待交際費に含めて構いません。

それでは、接待交際費はいくらでもいいのでしょうか?

会社の場合には、
税務上、接待交際費を費用にできる限度枠が設けられています。
個人事業では限度枠はありませんが、
すべてが必要経費として認められるわけではありません。

相手方の顔ぶれや接待、交際の理由などからみて、
業務の遂行上必要と認められるものに限って、
経費に算入できるのです。

一般常識からかけ離れた大きな支出や、
十分な理由がない支出に対しては、
税務署からダメといわれるのはもちろんのこと、
どうせ経費で落ちるからなどといって接待を繰り返せば、
事業そのものに大きな負担をかけてしまうことにもなります。

飲食店やタクシーで支払いをした場合、
領収書は必ずもらってください。
しかし、つい忘れてしまったら
経費として計上できないのでしょうか?

いいえ、その場合には、
日付、接待先名、支払場所、金額、領収書をもらえなかった理由
などを書いたメモを作成しておきます。

言い忘れましたが、従業員やその親族への慶弔費は
福利厚生費として扱いますので注意して下さい。

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気になる通信費について

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

気になる「費用」のうち、tuushinnhi
今回は「通信費」についてのポイントをお話しします。

事業に使用した電話や郵便など、
通信にかかわる費用が通信費です。

ファクシミリのように電話料に含まれるもの、
切手、はがき代、封筒代、パソコン通信費、
私書箱の使用料なども含まれます。

年賀状や移転案内状などのように
通信を主とする書状の印刷代も通信費とします。
ただし、不特定多数を相手にするものならば、
広告宣伝費にするのが適当でしょう。

ここで注意しなければならないのは、
宣伝や贈答用に購入したテレフォンカードは、
通信費ではなく広告宣伝費や接待交際費などになるということです。

また、ダイレクトメールは郵便を利用しますが、
目的からいって広告宣伝費とするのが妥当でしょう。

たとえば、
1.郵便切手と収入印紙を現金で購入した。
→ 同じ郵便局で購入しても、
郵便切手は通信費となりますが、
収入印紙は租税公課となるので注意が必要です。

2.前月分の電話料が銀行口座から自動引落しされた
→ 本来は前月分の経費ですが、
水道光熱費と同様に、
支払った時点で経費として記帳してかまいません。

それでは住宅兼用事務所の場合の電話料については
どう処理すればいいのでしょうか?

事業にも家事にも利用する電話の場合、
当然のことながら家事分の料金は必要経費にすることはできません。
使用頻度を事業と家事で比較してみて、
その割合から必要経費となる通信費を算出することになります。

電話料金を事業用の銀行口座から引き落としているような場合、
家事分は「事業主貸」(債権→資産)となりますから、
債権債務記入帳を付けている場合には、
そちらへも記帳しなければなりません。

また、事業専用電話を私用で使った場合には、
その使用分を当事者から徴収することになります。
徴収した現金は、雑収入として計上します。

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