気になる源泉徴収について

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

今回は期になる「源泉徴収」についてのお話です。2014-9月-2

源泉徴収と聞くとなにかめんどうなよう気もしますが、
理屈は単純ですのでその仕組みを理解してください。

従業員への給料や賞与などの支払をする人は、
それを支払う際には一定の所得税を天引きして、
支払者に代わって納税しなければなりません。

これが源泉徴収です。

従業員への給料や賞与、退職金の税額は、
税務署からもらう「源泉徴収税額表」によって算出します。

給与であれば、
支払期日によって月額表と日額表を使い分けるとともに、
従業員が「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出をしているかや、
従業員の扶養親族等の数によって源泉徴収額が異なります。

賞与や退職金の場合は、かんたんな表で税額を算出できます。

また給料や賞与などに当てはまらない報酬や料金などは、
支払額の一定割合を源泉することとなります。

原稿や講演、デザインなどの報酬や料金、
あるいは弁護士や税理士の報酬などがこれに当てはまり、
その金額の10%が源泉徴収額となります。

ただし、同一人に対して1回に支払われる金額が
100万円を超える場合には、
その超える部分の金額については20%となります。

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知っておきたい雑費やその他の経費

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

勘定科目が資産・負債・純資産・収益・費用の5つのグループに分類された科目のうちの
「費用」についてお話しは今回で最後になります。

これまでに取り上げたどの経費科目にも該当しないものは、
雑費」として記帳します。

ただし、重要な費用は別の科目を設けるのがよいでしょう。

雑費は本来、発生頻度が低く
事業上の重要性があまりない費用についての科目です。

ですから、そうでない費用は、別な科目を設定します。

たとえば、
業務の一部を外部へ委託したときの費用は、
外注費」となります。

あるいは、
商品の売上を上げるために外部へ支出した費用は
販売手数料」となります。
内容によって接待交際費と認定されるものもあります。

多くの機械のリース料を支払っているのならば、
「リース料」あるいは「動産賃借料」を設けます。

税理士、司法書士などへの顧問料は「支払手数料」、
業務にかかわる打ち合わせにかかる飲食代は「会議費」、
業界紙や事業に関連した雑誌の購読料などは「図書費」、
というように発生頻度が多く、
事業を営む上で重要な費用は別科目を設けましょう。

「費用の増加は借方に、費用の減少は貸方に記入する」
覚えていますか?

実際には、特別な場合を除き費用は減少よりも、
増加つまり借方に記入する場合がほとんどである
ということも覚えておいてください。

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