気になる貸倒金について

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

「気になる経費」の話も終盤に近づいてまいりました。2014-8-2

ないに越したことはないのですが、
売掛債権や貸付金が回収不能になった場合には、
「貸倒金」として損失を経費に計上することができます。

売掛金、受取手形、貸付金、未収金、前払金など、
事業上の債権が回収不能、つまり貸し倒れになった場合に
その際に発生した損失は、「貸倒金」として必要経費になります。

ただし、回収されないからと言って、
すぐに貸倒金にしてよいというわけではありません。

貸倒金となるケースには次のようなものがあります。

相手先に会社更生法による更正計画の許可の決定があった場合。
たとえば得意先が倒産し、
売掛金が債権者集会で75%カットと決まった場合
→ 売掛金が100万円だとすると、
75%の75万円を貸倒金として計上します。

相手先の債務超過の状態が相当期間(およそ3~5年)継続し、
再建の回収ができないと認められる場合。
ただし、相手先に書面で債務免除を通告しなければなりません。
その際、一部免除としてもかまいません。

他にも相手先の資産状況や支払能力などから判断して、
債権が全く回収不能であることがあきらかであるなら、
債権全額を貸倒金とすることができます。
ただし、一部だけとすることは認められません。

相手先の支払能力の悪化による取引停止後、
1年経つが売掛金の入金がない場合。
→ 残っている売上債権は
売掛債権の特例により貸倒金として認められます。
なお担保が入っている場合は、この特例から除かれます。

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利子割引料についての話

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

「利子割引料」とはあまり聞きなれない項目かもしれませんが、
事業用に借入をした際の支払利息や、
手形の割引料などのことです。

利子割引料となる費用には、
事業に使用する自動車や機械などの資産の
割賦買い入れのための利子があります。

それから事業用資金として
銀行や取引先などから用立ててもらった借入金に対する利子です。

銀行などの受取手形の割引料も含みます。
得意先などから入手した受取手形を
銀行などで割り引いた際に支払った費用のことで、
割引日から手形期日までの期間の利子に相当します。

たとえば
銀行から借り入れをし、利息差引分を普通預金に入金した
→ 事業のための借入金なら利息は必要経費です。

なお、前払いの利息ですが、1年以内の前払い費用は
継続して「支払日・必要経費計上」を行うことを条件として、
支出日に費用とすることが認められています。

受取手形を取引先で割り引いてもらって、現金で受け取った
→ 支払割引料の金額を記帳してかまいません。

なお、自宅購入の際の借入金に対する利子のように、
事業に直接関わらない利子、割引料は
当然のことながら必要経費とはなりません。

ここで気をつけてほしいのは、
いわゆるローンによる購入ですが、
割賦販売契約によって購入しても、
購入価額と割賦機関の利子および代金回収費用の金額が
契約上明らかに区分されていないならば、
全額が取得価額になります。

しかし、明らかに区分されているなら
利子および代金回収費用分は、
ローン支払い期間中の各年度分の必要経費にすることが可能です。

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