消費税転嫁対策特別措置法をチェック!

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

平成26年4月より消費税率が8%に引き上げられました。brush
(平成27年10月には10%に引き上げられます。)

消費税をちゃんと商品に転嫁できるのか?
ご心配の方も多いかと思いますが、
そもそも消費税は事業者に負担を求めるものではない
ということを理解しなければなりません。

消費税を負担するのは消費者ですが、
消費税を申告・納付するのが事業者です。
事業者は消費者から預かった消費税を
消費者に代わって納税しているにすぎません。

そして「消費税転嫁対策特別措置法」は、
売り手にも買い手にもなりうる中小企業や小規模事業者が
安心かつ適正な転嫁を確保するための法律です。

特定事業者(買い手)による消費税の
転嫁拒否等の行為を禁止するものです。
すなわち消費税分を負けてくれなどと要求する行為は
NGということです。

特定供給事業者(売り手)に対する減額や
通常支払われる対価よりも低く定める「買いたたき」も
禁止されており取り締まりが強化されています。

もっと分かりやすく言いますと、
消費税分の支払いを拒否したり、
原材料費は変わらないのに消費税分の価格の減額を求めること、
あるいは、売り手が買い手の指定する商品を購入しなければ、
消費税の上乗せにあたって不利な取り扱いをすると示唆すること
などを禁止しています。

たとえば消費税の上乗せに応じる代わりに、
ディナーショウのチケットの購入を要請したり、
協賛金などを要求することなどもいけません。

もちろん
公正取引委員会等に転嫁拒否の事実を知らせたことを理由に、
取引数量の削減や取引停止などの不利益な扱いをすることも
禁止しています。

繰り返しますが、
消費税は「最終的には消費者が負担し、事業者が納付する税金」です。

消費者に消費税の負担について誤認されないようにするために、
「消費税は転嫁しません」等の宣伝や広告も禁止されています。
したがって、「消費税還元セール」などは違反行為となります。
あたかも事業者が消費税を負担するような宣伝や広告もNGです。

しかし、企業努力による安売りセールや価格の値下げなどは構いません

消費税の転嫁および表示の方法などに関して
国が相談窓口を設けています。
消費税に関して正しい認識のもと、
ご自分の会社の利益を守っていきましょう。

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減価償却費って何だろう?~その3

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

減価償却費についておおよそ理解していただけたでしょうか?2014-4-1

それでは年度途中における固定資産の取得や
売却についてはどうしたらよいのでしょう?

その年の1月に取得する、あるいは12月に売却するのなら、
減価償却費計算は年単位でかまいませんが、
それ以外は月割計算にします。

年度途中で取得する場合の減価償却費は、
1年分の減価償却費 ÷ 12 × その年の残りの月数
となります。

逆に、年度途中で売却や破棄ならば、
1年分の減価償却費 ÷ 12 × その年の当月までの月数
となります。

取得価額が10万円未満または
使用可能期間が1年未満の少額減価償却資産については、
取得時に必要経費として算入できます。
また取得価額が20万円未満の資産は年度ごとに一括して
3年間で償却する方法を選択できます。

ただし、2003年4月から2014年3月の間は30万円未満
2006年以降は、年間300万円が限度となります。

減価償却資産の残存価額というのを
聞いたことがあるのではないでしょうか?

定額法でも定率法でも、
対応年数分の償却費を計上し終えると、
取得価額の約10%が未償却分として残ります。
これを「残存価額」といいます。

実際には、対応年数以上その資産を使用することもあり、
その場合には取得価額の95%まで、
つまりあと5%分まで減価償却費に繰り入れることができるのです。

なお2007年4月以降の取得資産については、
備忘価額1円を残して全額償却可能となります。

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