税務申告に必要な書類の作成と保存のしかた

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

信頼性の高い会計データをつくるために、会計書類の作成・保存は必要不可欠です。

会社の利益に対しては、法人税・住民税・事業税が、
売上などの取引に対しては消費税が課税されるため、
税務申告においても帳簿や証憑類の作成・保存が義務付けられており、
これらにもとづいた決算書により税額を計算することになっています。

ここで注意しなければならないのは、
たとえ赤字の会社であっても税務申告は必要となることです。
(ただし、消費税については申告納税が免除される場合があります。)

『法人は現金出納帳やその他の必要な帳簿を備え、
その取引に関する事項を整然とかつ明瞭に記録し、
その記録にもとづいて決算をおこなわなければならない』

と法人税法により定められています。

また「青色申告」の承認を受けた法人は、
決算書の作成を「複式簿記」の方法でおこなわなければなりません。

青色申告とは、納税者の記帳習慣を確定させるための制度で、
あらかじめ納税地の所轄税務署長に「青色申告の承認申請書」を
提出しておかなければなりません。

青色申告者には税制上の特典が設けられており、
その代表的なものに「欠損金の繰越控除」があげられます。
これは当期発生した赤字は翌期以降7年間に発生した利益から相殺できるというものです。これにより黒字が出た事業年度の法人税等の税額を減らすことができるため、
ほとんどの法人が「青色申告法人」となっています。

簿記による記録の方法としては、単式簿記と複式簿記の2通りがあり、
お金の出入りのみを記録する「単式簿記」に対して、
お金の出入りとその目的を同時に記録する方法を「複式簿記」といいます。

消費税を申告する際に「原則課税」を適用し仕入税額控除を受けるためには、
課税仕入等の事実を記載した帳簿と請求書等の両方を保存する必要があります。

税込の支払額が3万円未満の場合には請求書等の保存は必要でなくなり、
必要事項が記載された帳簿の保存のみでよいとされています。

なお、帳簿書類の保存方法は、原則として紙による保存となります。
したがって、パソコン等で作成した帳簿書類についても、
原則として印刷した紙により保存する必要があります。

帳簿書類の保存期間について、次のようになります。

商法での保存期間は
原則として    すべて10年

税法での保存期間は
帳簿           7年
決算関係書類       7年
現金預金取引等関係書類  7年
その他の書類       5年

実務では、過去にさかのぼって必要となるので
永久保存してもらいたい重要書類は
決算書、申告書、定款、登記関連書類、免許許可関連書類、
不動産関連書類、その他重要な契約書・申請書・届出書など

消費税の仕入控除と税務調査を考慮すると
7年間保存すべき帳簿書類は
総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳、
売上帳、仕入帳など
棚卸帳、決算に関して作成した書類
取引相手からの請求書、領収書、注文書、契約書

と、なります。

【ここに文章を挿入する】

江連祐治税理士事務所お問合せ

気になる領収書と印紙の扱いは?

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

領収書を発行する際には、
簡単に数字を書き加えられないようにする注意が必要です。

チェックライターなどを使って数字を打ち込んだり、
手書きの場合は漢数字で記入したりします。
アラビア数字を利用する時には、
3ケタごとに数字にカンマ(,)を入れる、
数字の頭に¥記号を入れる、
¥記号と数字の間に隙間をあけない、
数字の最後にハイフン(-)を入れるなどに注意しましょう。

また、代金を受領した事実を証明するために作成した書類には、
領収金額に応じた額の印紙税が課税されます。
印紙税は「収入印紙」を貼ることで納税するしくみになっていますので、
領収書などを発行する際には収入印紙を貼り消印を押します。

必要な印紙額は、以下の通りです。

受領金額が3万円超100万円以下・・・200円
100万円超200万円以下・・・400円
200万円超300万円以下・・・600円
300万円超500万円以下・・・1,000円
500万円超1,000万円以下・・・2,000円
1,000万円超2,000万円以下・・・4,000円
2,000万円超3,000万円以下・・・6,000円
3,000万円超5,000万円以下・・・1万円
5,000万円超1億円以下・・・2万円

記載された受取金額が3万円未満の場合、
あるいは営業に関しないものには、印紙は不要(非課税)です。

もし収入印紙を貼り忘れたらどうなるのでしょうか?
その場合、本来貼っておかなければならない収入印紙の金額と
その2倍の額の金額を「過怠税」として納税しなければなりません。
貼りつけた収入印紙に消印しなかった場合も、
貼りつけている収入印紙と同額の過怠税がかかります。

もうひとつ注意する点は、
収入印紙代は法人税法上「租税公課」として損金(経費)になりますが、
この過怠金はペナルティの税金なので経費に計上することができません。

収入印紙については、
法人税の税務調査があった時にいっしょに調査されることが
多いので、貼り忘れなどに気をつけましょう。

江連祐治税理士事務所お問合せ

知っておきたい手形のあれこれ

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

手形の割引、裏書、不渡りなど一度は耳にしたことがあると思います。

手形の割引とは?

手形を受け取ったものの、
期日前に急に現金が入用になったという場合も起こり得ます。
この場合には、手形割引という方法があります。

これは手形の所持人が、支払期日のまだ到来していない手形を
金融機関に持ち込んで現金化することをいいます。
割引を依頼した日から手形の支払期日までの
利息相当額(割引料)が差し引かれたものが受取額になります。

裏書手形とは?

受け取った約束手形は、
裏書して第三者に譲渡することもできます。

たとえばA社から受け取った手形を、
B社の支払いに回すことも可能です。
文字通り、手形の裏にその手形の所持人(裏書人)の
名前と印鑑を押し、譲渡される人の名前を記入します。
譲渡された人が更に裏書をすることで、
又ほかの第三者に譲渡することもできます。

不渡りとは?

手形や小切手の支払期日を過ぎても額面金額が
決済できないことです。

受取った手形が不渡りになった場合、
裏書手形であれば、裏書人に対して請求することができます。
これを「手形の遡及」といいます。
遡及された人はさらに前の人に遡及することもできます。

もしも自分の会社が裏書した手形が不渡りになった場合には、
被裏書人から手形の額面記載金額を請求されることになります。
なお割引手形が不渡りになった場合には、
券面記載の金額を銀行に返済する必要が出てきます。

不渡りの連絡を受けたらまずその原因の調査をしてください。
ほとんどが資金不足によるものですが、
なかには手形の不備などによるものもあります。
また遡及に備えて、資金を用意するなどの必要もあります。

自社の発行した手形が万一不渡りとなった場合、
あわてず適切な行動をとることが大切です。

江連祐治税理士事務所お問合せ