知っているようで知らない手形の扱い

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

手形には大きくわけて、約束手形と為替手形があります。

約束手形とは、
振出人が受取人に一定の期日に一定の金額の支払いを
約束する有価証券で、二者の間で約束した期日に
一定の金額を支払うことが記載されている証券です。
期限付き債務の支払いや信用の手段としてひろく使用されています。

これに対して為替手形とは、
振出人が支払人に一定の金額の支払いを委託する有価証券で、
三者の間で約束した期日に一定の金額を支払うことが
記載された証券です。
小切手と類似していますが、
小切手が支払証券であるのに対して
為替手形は信用証券として区別されています。

現実に使われるのはほとんどが約束手形です。

手形の場合も法律で以下の7項目が定められています。

1.約束手形という文字
2.受取人
3.支払期日
4.支払地
5.一定の金額を支払うべき旨の約束
6.手形の振出日および振出地
7.振出人名(振出人が法人の場合、代表者の記名、押印に加え、
会社名、大業者の肩書が記載されていること。)

代表者の名前や使用された印鑑が、
支払銀行届け出のものと違っていた場合には支払われません。
また手形金額や支払期日が書き直してある、
支払場所が手書きで記入してある、
条件付きなどの文句が記載してある、
裏書が連続していないなどの手形は受取ってはいけません。

手形の支払呈示期間は3日間です。
あらかじめ余裕をもって、取引先の金融機関に持ち込んでください。
またその際には、裏に所持人の住所・氏名を記入し、
銀行届け出印を忘れずに押します。

手形を振出すには
当座預金の口座を開設していることが必要となりますが、
受け取る方は、
自分の口座のある金融機関に預けて取り立てを依頼します。
手形の割引や譲渡をしないのなら、
この口座は普通預金でも構いません。

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知っているようで知らない小切手の扱い

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

小切手とは、受取人に対する一定金額の支払いについて、
振出人が当座預金を開設した金融機関に委託して
現金の代用として用いる有価証券で広く使われています。

小切手の用紙は金融機関によって異なりますが、
記載事項は法で定められているので、
次に挙げる項目にもれがないかどうかチェックしましょう。

1.「小切手」という文字
2.支払地(どの銀行が払うか。)
3.支払人の名称(支払人の名称は銀行に限られます。)
4.一定の金額を支払うべき旨の約束
(たとえば、「上記金額をこの小切手と引き換えに
持参人へお支払ください」というような記載。)
5.振出日
6.振出地
7.振出人(企業の場合は、
住所・会社名・代表取締役名などを記入後、
銀行届け出印を押印する。)

ひとつでも記載漏れがあると無効となってしまいます。

また、受取った小切手は忘れずに現金化してください。

小切手の支払呈示期間は原則として10日間と短期です。
通常は振出日の翌日から通常10日以内、
末日が銀行休業日の場合には次の営業日までとなります。
この期間を過ぎると、
支払われないこともあるので注意してください。

現金化の方法は、日ごろ取引のある銀行に持ち込み、
口座に入金してもらいます。
現金として引き出すのには一定の日数を要します。
現金化を急ぐ場合には、
支払地の金融機関の店頭に直接持参するとよいでしょう。

たとえ小切手を振り出すことがない場合でも、
受け取ることはあるはずです。
帳簿上、小切手は受け取った時点で現金扱いになっているので、
預金出納帳だけでなく、現金出納帳にも忘れずに記帳しておきます。

小切手の扱いの実務上の処理については、
またの機会に詳しく説明したいと思います。

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