知っておきたい銀行の知識-当座預金と普通預金

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

会社が通常開設する預金としては、当座預金と普通預金があります。

普通預金は、預入金額の範囲内であれば、
通帳と届出印鑑の押印および所定の払戻請求書の提出により、
いつでも払戻しが受けられ、普通預金金利がつきます。

最近では、預け入れ、払戻し、振込に、
法人用キャッシュカードによるATM利用ができるようになっています。

これに対して当座預金は、
会社が金融機関に対し手形や小切手の資金の支払いを
委託する場合、その原資として金融機関に
預け入れる預金のことをいいます。

つまり、会社が手形や小切手の決済を目的として
金融機関に開設する口座であり、
法令により預金金利はつきません。
当座預金には、通帳が無く、毎月銀行から計算書が送られてきます。

では開設に必要な手続きはどうなっているのでしょうか?
普通預金や当座預金を開設するには、
まず、金融機関との間で当座取引契約を結ぶ必要があります。

会社は登記簿謄本や印鑑証明を金融機関に提出し、
口座開設の手続きをとります。
業務内容や信用状態に問題が無ければ口座開設となり、
当座預金の場合には、小切手帳や手形用紙が交付されます。

ただし当座預金については、便利な反面、残高不足だった場合には、
振り出した小切手や手形が不渡りとなり、
銀行はその小切手・手形の換金を拒絶することになります。
ひとたび不渡りになると、会社の信用に傷がつくばかりでなく、
6ヶ月以内にもう一度不渡りを出せば、銀行取引停止となり、
事実上の倒産になるというリスクもあるわけです。

そのため当座預金の開設にあたっては、
長年の取引実績とともに信用の積み重ねが重視されます。
実績のない会社はまず断られると考えていいでしょう。
つまり、会社にとって金融機関に開設した当座預金口座は
信用のひとつのバロメーターでもあるわけです。

なお、預金残高が不足していても、
一定の限度額の範囲内であれば小切手や手形の決済が可能な
「当座貸越」という便利な制度もあります。
この場合あらかじめ口座を開設した銀行との間で
当座貸越契約をむすんでおく必要があります。

設立間もない小さな会社では開設が難しい当座預金ですが、
一定規模になれば利用することもありうるわけで、
ぜひ知識として持っておいてください。

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消費税の納税事業者とは?

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

消費税の納税事業者とは、
基準期間の課税売上高が1,000万円を超える
事業者(個人および法人)のことです。
新たに事業を始めた場合には、その時点では
基準期間の売上げはないため、
原則として、免税事業者になります。

ただし、基準期間のない法人のうち、
その事業年度開始の日の資本金の額又は出資の金額が
1千万円以上である法人については、
免税事業者にはならない旨の特例が設けられています。

なお、免税事業者であっても届出書を提出することにより
課税事業者になることを選択することができます。

平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、
「基準期間」の課税売上高が1,000万円以下であっても
「特定期間」の課税売上高が1,000万円を超えた場合、
当課税期間から課税事業者となります。

なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により
判定することもできます。

特定期間とは、
個人事業者の場合は、
その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、
法人の場合は、原則として、
その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。

基準期間とは、
法人の場合、申告事業年度の前々事業年度のことをいい、
個人事業主の場合は、申告年の前々年のことをいいます。

課税売上高とは
消費税が課税される売上金額と輸出に係る金額の合計額から、
を差し引いた残額をいいます。
売上金額には、商品等の棚卸資産の販売代金のほか、
サービス料、請負工事代金、賃貸収入、建物や車輌などの
棚卸資産以外の事業用資産の売却収入も含みます。

パソコン会計で入力を行うと、
その取引に対して消費税がかかっているかどうか、
すなわち課税取引か非課税取引かの区分を入力することによって、
決算時の消費税申告書に連動させることができます。

また事業年度の途中でも、現在時点での消費税納税額を
リアルタイムに見ることができるので、
消費税の納税計画に役立てることができます。

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