どうする?気になる消費税の扱い

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

「消費税」とは、
物を購入したり、サービスの提供を受けたりする消費者に対して
課税される国の税金です。

しかし、実際にその消費税を納税するのは、
販売などを行う事業者です。

事業者は、消費者から代金を受け取るときに、
消費税分を併せて請求するのです。
たとえ小さな会社であっても事業者になりますので、
「消費税の課税事業者」に該当すれば、消費税の納税・申告が
必要となり、消費税に関する経理処理が必要となります。

パソコン会計では、入力の都度その取引に対して
消費税がかかっているかどうかの区分も入力することによって、
決算時の消費税申告書に連動させることができます。

また事業年度の途中でも、
現時点での消費税納税額を画面で見ることができるので、
消費税の納税計画に役立てることができます。

消費税の経理処理には「税抜経理」と「税込経理」に2通りの方式があります。

パソコンで経理処理をする場合には
会計ソフトが消費税を自動計算してくれますので、
「税込経理方式」での入力がおすすめです。

消費税の扱いで気を付けてほしいのは、
小さな会社や設立したばかりの会社の場合ですと、
大きな会社のように資金が潤沢にあるわけではありません。
たとえ利益が出ていたとしても
入金が遅れるなどのアクシデントがないわけではありません。

決算日から2か月以内に法人税や法人住民税、
あるいは消費税といったまとまった金額を準備するのが
困難ということも起こり得るかもしれません。

ところが納税が送れた場合には、高い率の延滞税が
かかるばかりでなく、社会的な信用を
落としてしまうことになりかねないのです。

ですから納税にあたっては
納税期限までに支払いが行えるよう計画的に
積み立てをしておくなど、
前もって準備することも大切になってきます。

金融機関でも納税準備預金とよばれる
納税用の資金を預け入れる預金を扱っており、
納税充当目的の払い戻しであれば
非課税となるなどの優遇措置があります。

そうした機関を利用して
期日までにきちんと税金が支払えるように準備しておきましょう。

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決算書はなぜ必要か?いつ行えばいいのか?

税理士江連祐治

著者:江連祐治税理士事務所 税理士 江連祐治

「決算書」とは、
会社の利害関係者(株主・債権者・税務署など)に対して
内容を明らかにする報告書であるとも言えます。

経営成績が表示されている「損益計算書」と
財政状態が表示されている「貸借対照表」、
これらふたつを総称して「財務諸表」とも言います。

ところで、いったい決算書はなぜ必要なのでしょうか?

まず第一に、法人税や消費税の計算は、
決算書の内容をもとにして作成された「申告書」によって
行われるのです。
税務申告の際には、
決算書、申告書の両方を税務署に提出しなければなりません。

また決算書と申告書は、
金融機関などに借り入れの申し込みをする際には、
必ず提出を求められるものです。

特に決算書は、お金を貸す側からみれば、
返済能力を判断する基準になる重要なものです。
したがって、
「信頼性の高い決算書=会社の信頼度が高い」ということになり、
借入れの承認もうけやすくなるというわけです。

そして第二に、会社の営業活動で稼いだ利益を、
出資してくれた株主の配当金として還元したり、
働いている役員に対しての賞与を支給するための根拠になるのが
決算書に計上されている利益なのです。

他にも新しい取引先と商売を始める場合や、
資本金を増やすための出資者を募る場合、
財務内容や会社の業績のわかる資料の提示を求められることもあります。

以上のように決算書は会社にとって重要な書類であり、
その基礎となる日々の取引を記録する経理の仕事は
とても大切だといえると思います。

では、決算はいつ行えばよいのでしょうか?

決算の種類には「月次決算」「中間決算」「年度末決算」がありあす。

経営活動をより正確に把握したいときは、
月単位の損益の状況がわかる月次決算を行います。
株主に対して経営状態を知らせたり、
税金の中間申告をする場合には、
会計期間の途中で中間決算を3ヶ月ごとや6ヶ月ごとに行います。

そして、税金の確定申告や株主総会の決議を受けるため、
会計期間の終了時点(事業年度末)で本決算を行います。

パソコン会計の場合の決算書は、
決算整理後の試算表から貸借対照表・損益計算書に連動されます。

決算処理がすべて終了したら、
パソコンに入力されている当期のデータを印刷して保存する必要があります。
保存義務が定められていますので必ず印刷して保存することが重要です。

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